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給与から控除する社会保険料の件で質問です。
当社の給与は20日締め当月末支払いです。
社会保険料は当月分を翌月の給与から控除しています。
4月入社の新入社員は4月分の社会保険料を5月末支給給与から控除しています。

質問①40歳から介護保険料の控除が開始します。40歳の誕生日が4月15日、また4月25日の場合に
当社としてはいつから控除すればいいでしょうか。

質問②65歳で介護保険料控除が終了しますが、65歳の誕生日が4月15日、また4月25日の場合に
当社としてはいつから控除終了すればいいでしょうか。

質問③70歳で厚生年金保険料控除が終了しますが、70歳の誕生日が4月15日、また4月25日の場合に
当社としてはいつから控除終了すればいいでしょうか。

教科書には、誕生日前日の属する月の翌月以降から控除終了と書いてありますが、意味がよくわかりません。

質問④資格喪失日の属する月に支払われた賞与から社会保険料を控除しないのはなぜでしょうか。

質問4件です。詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • No1で回答いただいた方ありがとうございます。
    質問④はわかりました。
    でも質問①②③はわかりません。
    月末ではそれぞれ40歳、65歳、70歳です。
    質問①は誕生日が4月15日の人の控除は4月20日締めからなのか、5月20日締めからなのか教えてください。

      補足日時:2024/03/02 16:48
  • NO2の方、ありがとうございます。
    私の質問を言い方変えます。
    質問① 4月15日に40歳になった場合、4月20日締め4月末支給の給与から控除するのか?
    それとも4月分なので5月20日締め5月末支給の給与から控除するのか?
    どちらが正しいのでしょうか。

      補足日時:2024/03/03 19:31

A 回答 (2件)

考え過ぎです。



>4月分の社会保険料を
>5月末支給給与から控除
あなたの会社は一般的です。
4月分を5月支給で天引きの原則
そのままです。

>①
4月に40歳なったから
5月支給から介護保険料を引く
>②
4月に65歳なったから
5月支給から介護保険料は引かない
>③
4月に70歳なったから
5月支給から厚生年金保険料は引かない

>誕生日前日の属する月
注意すべきは1日生まれの人です。
4月1日生まれの人は3月31日が
前日なので4月支給から変更です。

>④
資格喪失日は退職日の翌日です。
ありがちなのが4月末退職で
社会保険脱退なら、
資格喪失月は5月です。
ですから5月の賞与支払では、
保険料は控除されません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/06 08:39

先ず、社会保険と言うのは、


年金、医療、介護、雇用、これらの総称になります。

前3者についての支払い月額徴収は、月末在職者になるため、
20日締めであれば、当月分は次月徴収になります。

質問③ 教科書には、…
これは、誕生日前日の属する月の分が最終徴収月、と言う事です。

質問④
月末在職者ではないから、です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/06 08:39

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