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社会保険資格取得日が1月16日かつ初回給与支給日が2月25日の場合、2月度給与から社会保険料は控除されますか?

A 回答 (2件)

法律通りの徴収をしている会社であれば、1月分の保険料は2月支給の給料から控除です。



ただ、1番さまも書かれていますが
会社によっては「当月分の保険料を当月支払の給料から控除」というところがあります。
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その場合は2月支給給与から控除が開始になるのが普通かと思います。


ただ、事業所によっては当月控除していることもありますので確実なことはお勤め先に確認してください。
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