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社会保険かけてて、月132時間働けばいいのですが、
病欠で時間が満たさなかった場合社会保険はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 病欠で時間が満たさなかった場合社会保険はどうなるのでしょうか?


・「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」
 標準報酬月額というモノを使用するので、賃金が一時的に増減しても保険料は変動しません。

・「雇用保険料」
 賃金額に対して保険料率を掛けているので、病欠で賃金が減れば雇用保険料も減る。


序に・・・3番さまの書かれていることは正しいのですが、素人の方は勘違いしてしまうかもしれないので、補足を書きます。
〇欠勤による賃金減額は「固定的賃金の変動」に該当しないので、欠勤が続いたからという理由で『随時改定』にはなりません。
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>給与額に連動します。



社会保険料(健康保険・厚生年金)の保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて計算されます。
標準報酬月額は、取得時のものがそのまま継続され年に一度の定時決定(4~6月支給の給与平均から算定し9月分保険料から適用)、固定賃金が変動したなどで2等級以上標準報酬月額が変わる時の随時改定以外で月の給与額に合わせて変動するものではありません。
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給与所得者の社会保険料は給与の一定率になるので、


給与額に連動します。
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どうもなりません。

加入継続で一時的な休業なら給与額が減ったり支給がなくてもそのまま社会保険料を納めることになります。給与がないなら別途勤め先に払います。
社会保険料が免除になるのは産前産後休業と育児休業期間中のみです。

私傷病の休業でその他の条件を満たすなら傷病手当金が請求できます。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました!

お礼日時:2022/09/23 19:28

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