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給与締日 末日
支給日翌25日
新規適用(社会保険の加入日) 平成24年1月5日
最初の社会保険料の控除日 平成24年2月25日支給分(1月分給与)
この場合、社会保険でいう当月控除なのか翌月控除なのか教えてください。
また健康保険料、介護保険料が3月分(4月納付)から変わりますが、いつの支給日から
控除すべきなのか教えてください。
また、9月(10月納付分)に厚生年金の新保険料と算定で新標準報酬月額で計算するかと思いますが、これもいつの支給日から新保険料率、新標準報酬月額で控除すべきなのか教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まだごらんになっていらっしゃるでしょうか?
回答3へのお礼をあらためて拝見して、「あっ!」と思いました。
まず、あなたの会社での給与計算の締め日などをもう1度整理します。
質問例(1月5日に資格取得・新規適用されたとき)の場合です。
◯ 締め日 ‥‥ 当月末日
◯ 支給日 ‥‥ 翌月25日
◯ 1月分給与の支給の例(2月支給分)
1)締め日 ⇒ 支給対象期間 ‥‥ 1月5日(1月1日)~1月31日
2)支給日 ‥‥ 2月25日 ⇒ ここから社会保険料の控除を開始
3)社会保険の新規適用から起算して、最初の給与支給(★)
4)控除する社会保険料 ‥‥ 1月分
ここで、★の箇所が会計ソフト会社さんのいう「当月控除」です。
要は、2月支給分は1月分給与(というよりも、1月勤務分給与)だと。
1月、という月に対する社会保険料が、1月分給与から引かれるから、
すなわち、当月の社会保険料が、当月分給与から引かれるから、
それを「当月控除」と表現するのだと。
会計ソフト会社さんが言わんとしていたのは、実は、そういうことです。
ただ、これは、言い方がちょっと誤用かな、と思わざるを得ません。
「当月控除」という言い方の定義が曖昧なわけですね。
結果として、回答6でもお示ししたように、
当月分社会保険料を翌月支給分給与から控除する、というのが原則なので、
1月分社会保険料でしたら、2月支給分給与から控除します。
(つまり、1月勤務分給与[1月分給与]から控除します。)
私たちは、これを「翌月控除」と表現しています。
とすると、どうなりますか?
何と、会計ソフト会社さんが言わんとしていることと一致しますよね?
結局、結果として、やっていることは同じなのです。
(たまたま一致した、と言ったほうが適切かもしれませんが。)
ですから、3月分社会保険料といったときには、
4月支給分給与(3月勤務分給与[3月分給与])から控除します。
新しい介護保険料率を適用させるのは、4月支給分給与から。
すなわち、4月25日から新保険料率を適用させます。
(3月25日から、というあなたの解釈は、やはり誤りですよ。)
ここまで書けば、さすがにおわかりになるのではないでしょうか。
「ははーん」と思っていただけると幸いなのですが。
ありがとうございました。
時間をおいてじっくり考えました。
翌月控除ということで控除をしていこうと思います。
今回の質問期間中は、夜もあまり寝れず理解できない自分にいら立ちがあり
そこをたくさんの方々助けてもらいほんとうにありがたく、そしてここで
結果がでたということに安心できました。感謝いたします
No.7
- 回答日時:
もう答えは出てると思うんですが、会計ソフト会社の考え方は明らかに間違ってますね。
なぜなら、締め日によっては対応できなくなっちゃうからです。
みなさんが答えていらっしゃるとおり、翌月控除にするのが現実的ですし、大原則ですよ。
そのあたり、もう一度きちっと確認したほうがいいと思います。
kurikuri_maroonさんのご説明がいちばん的を射ています。
会計ソフト会社の社労士さんってほんとうに勉強してるかな、と私も疑問に思いました。
正直、当月控除うんぬんを言い出すなんて、あり得ないです。
この回答への補足
ありがとうございます。
会計ソフトの会社の考えが理解できたので、ここでまとめて書かせていただきます。
-------------------------------------------------------------------------
給与締日 末日
支給日翌25日
新規適用(社会保険の加入日) 平成24年1月5日
最初の社会保険料の控除日 平成24年2月25日支給分(1月分給与)
--------------------------------
給与 1月分
支払対象期間 1月5日~1月31日
給与支給日 2月25日
控除する社会保険料 1月分
-------------------------------------
以上の情報だけでは当月控除なのか、翌月控除なのかわからない。
いつの給与から控除するかで当月、翌月控除を判断するのではなく、新保険料率を適用する時に当月控除or翌月控除
を設定する。その設定が当月控除であるなら3月25日、翌月控除なら4月25日から新保険料率で計算する
会社は当月控除で設定しているので3月25日から新保険料率で計算。
まだ会計ソフトさんの考え方と違うかもしれませんが、今理解している範囲ではこのような考え方でした。
長時間に渡り、質問に対して答えていただきありがとうございました。 orz
No.6
- 回答日時:
補足を拝見しました。
考え方の違いがありますね。
統一しましょう。以下のとおりです。
まず、業務上「当月控除」をすること。これは差し障りありません。
但し、納付期限は翌月末日です。法令上もそうなっています。
(健康保険法第164条、厚生年金保険法第83条)
ですから、N月分の社会保険料については、
納付額が書かれた通知書がN+1月半ば頃には保険者から送られてきて、
N+1月の末日までに納付しなければならないようになっているはずです。
(保険者 = 健康保険組合や協会けんぽ、年金事務所など)
要は、当月控除したとしても、翌月までは預り金としてキープしておきます。
このとき、もし「当月控除」ということで統一するならば、
N月分の社会保険料を、N月に実際に支払う給与から控除します。
業務上そうする、というだけの話です。
もちろん、N月に支払う給与の中でN月分社会保険料を賄えることが大前提で、
給与計算の基準となる支払対象期間(あとで述べます)によっては、
それが叶わないこともありますよね。
そのようなときは、これもあとで述べますが「翌月控除」になります。
結局のところ、上で記した法令の条文に従うように納付していればOKで、
実務の便宜の観点から、運用事項のようなものとして、
「N月分の社会保険料をN+1実支給給与から控除する」といった手順が
一般的になっている、というのが実際のところです。
(年金事務所などではそのように指導しているはずなんですが‥‥)
ということで、「当月控除」か「翌月控除」なのかを再確認・統一し、
それに従って処理を行なっていただければ、それで十分です。
しかし、それでも注意事項があります。
先ほど「あとで述べる」といったことに関する言及です。
--------------------------------
給与 1月分
支払対象期間 1月5日~1月31日
給与支給日 2月25日
控除する社会保険料 1月分
--------------------------------
上記の例で、ほんとうの意味での「当月控除」ならば、
N月(1月25日)に支払われる給与の中から
N月分(1月分)の社会保険料を控除しなければなりませんよね。
ところが、給与の締め日のことを考えて見ると、
1月5日入社(1月5日資格取得)のときには、
1月25日に支払われるべき給与が存在しないことになります。
支払対象期間がないためですね。
とすると、現実的には、
N+1月(2月25日)に実際に支払う給与から、
N月分(1月分)の社会保険料を控除せざるを得ないんです。
つまり、どう考えても、
N月分の社会保険料を、翌月N+1月に控除しなければなりません。
ですから、給与の締め日のいろいろなパターンを考えたときに、
どんなパターンであってもきちっと適用することができるのは、
結局、「翌月控除」になってしまうんですよ。
年金事務所などによる指導も、こういう実態に沿ったものです。
社会保険労務士さんは、ここまで説明できなかったんでしょうか?
正直、同じような仕事をしている身としては疑問に思います。
ということで、どうされますか?
はっきり申し上げて、もう答えは出ていますよ。
No.5
- 回答日時:
ご質問のケースは1月から被保険者になっているので、保険料は1月分から納付がスタートします。
その1月分の保険料を2月25日の給与から控除するので、「翌月控除」となるのです。(もしこれが1月25日給与から控除するのなら「当月徴収」ですが、まだ支払う給与がないので控除できませんね。)
会計ソフト会社の”当月控除”という考えはあきらかに間違いです。何か勘違いされているのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
N月に被保険者資格を持つか否かは、N月末日終了時点で確定します。
N月末日時点で被保険者資格を持っていれば、N月分の社会保険料が発生します。
このとき、N月分の社会保険料の控除は、給与計算の締め日にかかわらず、
N+1月に実際に支給される給与から控除する、というのが原則です。
(社会保険料 = 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料とします。)
したがって、ご質問の例では、
1月5日に新規適用(資格取得)され、以降、資格が継続しているとすると、
1月分社会保険料は、2月に実際に支払われる給与(2月25日支給)から
控除してゆき、以降の月についても同様です。
介護保険料は、40歳以上の者について、健康保険料に上乗せします。
3月分の健康保険料は、4月に実際に支払われる給与から控除するのですから、
すなわち、3月分介護保険料も、4月に実際に支払う給与から控除します。
(つまり、4月25日支給の給与から控除)
算定基礎届による定時決定後の新・標準報酬月額による新・保険料は、
9月分社会保険料から適用されます。
すなわち、こちらも同様な考え方をすることとなり、
10月に実際に支給される給与から、新・保険料での控除額となります。
以上の基本を踏まえていれば、決してむずかしいことではありません。
◯月分給与とかと締め日を考えるよりも、単純に△月分社会保険料と考え、
△月分社会保険料を翌月実支給の給与から控除するのだ、と憶えて下さい。
回答ありがとうございます。
ただ会計ソフトの会社(社労士) vs 年金事務所(教えてGOO+自分の考え方もこちら)
で考え方が違っています。
まず考えの違い
会計ソフト会社は”当月控除”という考えです
年金事務所は”翌月控除”です。
<会計ソフト会社の考え>
新規適用から最初の給与 2月25日から控除ということで当月控除
もし翌月控除であるなら 3月25日になる。
別々に聞いて社労士2人の方が同じ考えということは、何か間違ったのかなと考えてしまいます。
--------------------------------
給与 1月分
支払対象期間 1月5日~1月31日
給与支給日 2月25日
控除する社会保険料 1月分
-------------------------------------
当月控除なのでしょうか・・?
No.2
- 回答日時:
1.当月控除/翌月控除
社会保険では、1月に被保険者であったことによる保険料を1月分の保険料といいます。これを2月支給の給与から控除するので「翌月控除」と呼ぶのです。この場合会計上の発生主義では1月分の給与ですがこの1月分は関係ありません。
ご質問のケースは原則どおりの翌月控除です。
2.健康保険料、介護保険料3月分(4月納付)
これは、4月25日支給の給与から控除します。
3.算定基礎届による新標準報酬月額
これは、9月1日から適用され、10月25日支給の給与から控除します。
4.9月(10月納付分)の厚生年金の新保険料
これは、9月1日から適用され、10月25日支給の給与から控除します。
ありがとうございます。
すべて答えていただきありがとうございます。
kurikuri_maroonさんの回答欄に、解決できないこと(混乱している箇所)
どうか回答お願いします。
No.1
- 回答日時:
厚生年金は9月(10月納付分)からです。
健康保険料、介護保険料は4月分(5月納付)からです。この回答への補足
申し訳ないです。
いつの支給日から・・ですみませんが答えを下さい。
------------------------------------------------------------------------------------------
あとaokiiさんの答え
”厚生年金は9月(10月納付分)からです。健康保険料、介護保険料は4月分(5月納付)からです。”
では厚生年金は9月の場合健康保険料は3月(4月納付)が正しいかと思われます
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