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8/1に出産予定で現在6カ月入ったばかりです。
6週前の 6/20から休みを貰う予定です。

12月~2月迄 切迫流産で休んでいました。
傷病手当現在申請中で 2月の給料は5万円(手取り)程度

先日の検診で 子宮頚管が短く安静に、今後も短くなれば入院といわれています。

そこで質問ですが
標準報酬月額は 4・5・6月と記載されているのをみましたが、
これから迎える4~6月 の中に 休みを貰う日もあると思います。
有休がもうないので減給になります。
場合により、入院となればかなりの日数を休むことになります。
うまく6月迄在職できるかどうかも不安なところですが…。

計算される 標準報酬月額は
今迄の月額ではなく 休んで減給になった場合も 直近の4.5.6月 で
計算されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>標準報酬月額は 4・5・6月と記載されているのをみましたが



何をご覧になったのかは知りませんが、もう少し調べてみると良かったと思いますよ。

標準報酬月額は毎年4~6月支給の給与を基に算定した月額をその年の9月保険料(10月徴収)から適用します。
また、固定賃金(基本給や固定の手当など)が変動したことによりその後の賃金が2等級以上上下した際にも随時変更になりますが、おそらく質問者さんの場合はそれには当てはまらないかと思います。
6/20から産休に入られるとの事ですので、産休・育休中の標準報酬月額は8月分までは今のままの月額になるかと思います。
ですので出産手当金の計算に使う標準報酬月額も今の月額となるはずです。

算定後ですが、4~6月に私傷病で休業し傷病手当金を支給されている場合は、実際の給与で算定の書類を提出し保険者算定(役所が決定する事)になるかと思います。
保険者算定ですと、従前の月額になる事が多いようです。

今年の4月からは産休中も社会保険料が免除されることになりましたし、体を大切にして無事ご出産できる事を祈っています。
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