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傷病手当金の計算における標準報酬日額とは?

よろしくお願いいたします。
協会健保における計算方法を教えてください。
傷病手当金の計算における標準報酬日額は標準報酬月額から計算しますよね。
いつ時点の標準報酬月額が適用されるのかがわかりません。

休み始めたのは6月1日です。
給与計算は、締日が15日で、支給日が25日となります。
したがって、直前4/25や5/25は1か月分給与がありますが、6/25は半月分しかありません。
3月分までは、会社からの休業指示で減額されていましたが、4月分からは通常通りとなりました。
算定基礎届により、9月分の標準報酬額の改定(大幅増)が決まっております。
注.月額変更には該当しない。

いつまでが今の標準報酬月額が基礎となり、いつからが新しい標準報酬月額が基礎となるのでしょうか?
申請日が基準となるのであれば、申請を遅らすことも検討したいですし、復帰の見込がまだわからない状態での生活費にも影響します。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1の補足を読みました。



ご賢察の通りです。月額に対する日額は参考URLをご覧下さい。月額のほぼ1/30です。ただ手にするのは日額の6割だったか2/3した額です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 15:52

定時決定は456各月の支払給与の平均をとります。

ただし支払の基礎となった日数が17日に満たない月は、除外します。

会社がどういう届出をしたかは会社に聞いていただかないとわかりません。6月支払分となった期間(5/16-6/15)がどう数えて17日以上か、未満かで、3月平均になってるか、45月のふた月平均になってるかです。

よって8月分までが、従前の標準報酬月額、9月から今定時決定の月額となると思われます。申請日基準ではなく、各月の標準報酬月額によります。

この回答への補足

定時決定では、4月と5月の平均で決定していると聞いています。
6月分は17日に満たさないからとのことで、月額変更の対象にならなかったとのことです。

傷病手当金の計算は日額ですが、会社での手続きは月額です。
改定月が9月とすれば、9/1以降分の傷病手当金の計算から新しい日額となるのでしょうか?

補足日時:2010/08/19 14:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足を入れさせていただきました。
再度のご回答をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/08/19 14:07

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