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- 回答日時:
1か月あたりの金額に平均して、計算してもらってくださいね。
通勤手当と全く同様な考え方です。
1か月単位で出される手当は、たとえ何か月分かまとめて支払われることがあっても、1か月あたりの額に平均します。
たとえば、3か月定期代や6か月定期代という形で通勤手当が出ているようなときもそうですよ。
もし間違った対応を会社がしている場合には、すぐに訂正を求めて下さいね(訂正が行なわれなければならない性質のものです)。
なぜなら、そのまま誤ったままだと、不当に高い標準報酬月額になってしまったりする場合もあるからです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
”訂正が行なわれなければならない性質のものです”とありますが、
1ヵ月あたりの額に平均することについて、社会保険法や厚生年金保険法に明記されているのでしょうか?探しましたが見つけられませんでした。
会社に申告しようと思いますが、できれば根拠を提示して申告したいので、どこに記載されているのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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