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算定基礎の時期ですが・・・
私の会社では、4月度昇給で実質5月度から適用、4月度の昇給差額は5月度に支払います。
で、算定基礎は4・5・6月の給与で計算しますが、そのとき平均を出すのですから、特に5月に上乗せされている4月昇給差額は、4月に移して計算せずともいいですよね。基礎日数は日給月給者ですので30日か31日です。
月額変更届ですが、これは、昇給支払い月の5月からの3ヶ月で出すよう説明があったですが、間違いないですよね?
ってことは、7月度給与支払いの後、2等級以上上がった人の分を報告ですよね。もちろん5月に上乗せした4月昇給分は除いて。
なぜ、4・5・6月で月額変更出しちゃいけないんでしょう?
余談ですがFD提出だと、チェック用の紙を印刷すると大変膨大になりませんか?去年すごかったんですけど。手書きは大変だけど、あんなに紙は使わなかった・・・。

A 回答 (2件)

まず算定基礎届について



4月昇給であるものの、実際に昇給したものが支払われた月が5月であり、なおかつ4月に支払うべき昇給分も遡及して5月に支払っているわけですから、修正平均を出さなければなりません。

例1
1万円昇給したものが、5月に支給され、4月分までさかのぼったものとする。

4月 180,000円
5月 200,000円
6月 190,000円
遡及支払額 10,000円
昇給差額  10,000円

合計   570,000円
平均   190,000円
修正平均 186,666円

修正平均に基づき、標準報酬月額は190千円

となります。


次に月額変更届ですが、月額変更届を5・6・7月で提出するという根拠は法律にあります。

健康保険法
第43条 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

となっていますので、「その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、」と言う部分は、「固定的賃金が変動したものが実際に支払われた場合において」という意味合いに解釈されています。
ですので、ご質問の場合は昇給した賃金が、実際に支払われた月は4月ではなく5月ですので、5・6・7月にて平均をとらなければなりません。
そして、その平均が従前の標準報酬月額よりも2等級以上あがった場合は、月額変更の対象となります。

例2
従前の標準報酬月額が180千円とし、2万円昇給したものが、5月に支給され、4月分までさかのぼったものとする。

5月 220,000円
6月 200,000円
7月 200,000円
遡及支払額 20,000円
昇給差額  20,000円

合計   620,000円
平均   206,666円
修正平均 200,000円

修正平均に基づき、標準報酬月額は200千円
となり、8月分の標準報酬月額から変更となります。
なお、月額変更の場合は、この3ヶ月間の支払基礎日数は20日以上でなければなりません。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen …

この回答への補足

すみませんが…
>合計   570,000円
>平均   190,000円
>修正平均 186,666円…18666ってどうしてですか?19000でなく?
ごめんなさい。基本的なことですよね…(汗)

>合計   620,000円
>平均   206,666円
>修正平均 200,000円 は分かるんですけど

補足日時:2004/06/26 22:48
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あれ?記載が間違ってますね。


申し訳ありません。m(__)m

算定対象月以外の遡及支払分が含まれている場合は、修正平均を出すこととなっていますので、正しくは

昇給差額  10,000円
昇給年月日 16年4月

合計   570,000円
平均   190,000円

となります。
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この回答へのお礼

m(^^)m
ありがとうございました。
算定基礎の説明会の際、社保事務所の人に聞いたんですけど、ほかにも質問者が殺到していてゆっくり聞けなかったので…電話すればいいんでしょうけどね。
こっちのほうが丁寧に教えてくれる人が多いので
頼ってしまいます。
本当にありがとうございました。
また、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2004/06/27 02:33

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