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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
算定基礎届(標準報酬月額の定時決定)ですね。
4・5・6月に実際に支払われた額を元に決まります。
そうすると、4月の場合でしたら、
4月に実際に支払われた額、ということになるので、
3月末締め4月払い、という場合には該当し、以下、同じです。
このとき、届書の、4月の「支払基礎日数」という欄には、
完全月給制でしたら「31日」(30日、ではない)を書きます。
なぜなら、3月初日から3月末日までの「31日」が、
4月に支払われた給与の算定のための日数(支払基礎日数)だから。
支払基礎日数が17日未満の月は、平均算出のときには含めません。
( http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/11.pdf )
この届書により、その年の9月分から翌年8月分までの
新たな標準報酬月額が決まり、それに基づき新・保険料額になります。
但し、何月分社会保険料というときには、
法的には、翌月に実際に支払われる給与から天引きするとされます。
したがって、実際には、その年の10月に支払われる給与から
新・保険料額が反映されます。
( http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/11.pdf )
No.2
- 回答日時:
蛇足ですが、パートタイマーなどの短時間就労者の場合には、
支払基礎日数によって3か月平均の出し方が異なりますので、
以下のように、十分に注意するようになさって下さい。
なお、パートタイマーなど、時給制や日給制の場合は、
支払基礎日数とは、その月に実際に支払われた額を計算する元となった
実勤務日数を言います。
質問者さんがもしそうだとすると、月末締め翌月払いですから、
4月に実際に支払われた額の支払基礎日数は、
3月1日~3月31日の間の実勤務日数、となります。
(3月31日締めで4月に実際に支払うから)
<以下、パートタイマーなど短時間就労者の場合>
4・5・6月に実際に支払われた額の、各支払基礎日数を見る
(1)各月とも支払基礎日数が17日以上 ⇒ 3か月の平均を取る
(2)1か月でも17日以上 ⇒ 17日以上の月だけを平均する
(3)3か月とも15日以上17日未満 ⇒ 1と同じ
(4)ある2か月は15日以上17日未満で、1か月だけ15日未満
⇒ 15日以上17日未満の月をピックアップして平均を取る
(5)ある1か月は15日以上17日未満で、残り2か月は15日未満
⇒ 15日以上17日未満の月だけをピックアップする
(6)3か月とも15日未満 ⇒ それまでの標準報酬月額を続行する
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