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社会保険料金のことで質問です。
4-6月の間の給料で、社会保険料が決まると知ったのですが、
4月退職した場合の料金と、5月有給を使って退職した場合、料金は変わってくるのでしょうか。
ちなみに、退職後は職に就くわけではなく、傷病手当で当面の間生活します。

無知ですみません。
分かる方、ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

> 「月変」があるかどうかは、人事に聞かないと分からない


> 内容なのでしょうか。
月変ですが、半年前から休職中なので該当しません。
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この回答へのお礼

とても助かりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/05 09:42

制度についてまずは解説します。


社会保険(健康保険と厚生年金の2つを合わせたものの総称)の保険料は、「標準報酬月額」というものを使います。
この「標準報酬月額」の決め方にはルールがあり、その中の1つがお尋ねの『4月~6月に受け取った給料額を使って決める』です。総務人事の人間は「算定」と呼んでいます。
他にも決め方のルールがあり、『固定的賃金(基本給や定額で支給される手当)が増減したら、その増減が発生した月を含む3か月間の賃金額を使って決める』です。総務人事の人間は「月変」と呼んでいます。

さて、これらのルールに対する注意ですが
1 算定
 計算された「標準報酬月額」は9月分以降の保険料計算で使用します。
 更には、対象者は『7月1日に在籍している人』です。
2 月変
 3か月間の給料額から導かれた『標準報酬月額』に対する等級が、変動前(現時点)の等級と比べて「2」以上の変動がない時には、変動前のままとする。
 仮に「2」以上の変動があったとしても、『固定的賃金が増えたのに等級は下がった』『固定的賃金が減ったのに等級は上がった』というように方向性が一致しない時は、変動前のままとする


という事で・・・説明を端折りますが、4月に辞めても、5月に辞めても、「月変」が予定されていない限り、気にする必要はない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ずっと給料はもらっていなくて、傷病手当金で約半年間生活しています。
また休職が延長となれば、次は4月に退職か有給使って5月退職と通知が来ました。

「月変」があるかどうかは、人事に聞かないと分からない内容なのでしょうか。

何度も申し訳ございません。
ご回答頂けますと、助かります。。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/04/04 17:11

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