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お尋ね致します。

傷病手当金の計算方法についておしえてください。

ネット上では

標準月額の約7割となっていますが

この標準月額とは基本給のことをいうのでしょうか

それとも残業代を混みの金額でしょうか

また、自分の会社は『祭日』も稼働日ですが、この日数も傷病手当て金は支給されるのでしょうか

ご返信の程、宜しくおねがい致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    お尋ね致します。

    上記 4月~6月までと記載してありますが、残業代、賞与も踏まえているのでしょうか、また
    『休日』も含まれているのでしょうか
    (土日祭日も傷病手当金の支給対象になっているのでしょうか)

    ご返信おねがい致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/17 07:58

A 回答 (4件)

【再掲】


この場合の標準報酬月額は残業込みで決まります。

賞与は含まれません。

>『休日』も含まれているのでしょうか
これはNo.1の回答に書かれているので特に触れませんでしたが、傷病手当金は「休業期間」に対して支給されるので公休日などにも支給されます。
標準報酬月額(平均)を30で割っているのはそのためです。
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標準報酬月額は4、5,6月に支給された給料の総額(残業、通勤交通費、現物支給等を含む)から平均値を求めて1万円刻みの段階的に決めた額です。



傷病手当金には「休日」の概念はありません出勤できなかった日に含まれれば支給されます。
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傷病手当金は、支給以前12ヶ月の「標準報酬月額」の平均額を30で割り、その2/3が日額となります。

(7割ではない)

間違っても基本給ではありません。4~6月の給与額の平均額から計算した標準報酬月額が9月分の保険料から適用されますがこの場合の標準報酬月額は残業込みで決まります。
ただ、一度標準報酬月額が決まった後に残業代が増えてもそれにより年の途中で標準報酬月額が変わる訳ではないのでその場合は残業代は反映されないということになります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
この回答への補足あり
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基本給のことですよ。

残業代は含みません。
月単位で支給されるので祭日云々は関係ありません。
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