![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
運送業の場合、基本給が10万円程度の事業所は普通で、有給休暇を取ると当然に給料が激減します。
報酬月額は30万円(厚生年金=29,280円)ですので、差額が支給されると思うのですが、その計算方法を教えていただきたいです。
待期期間(1/26~1/28)
労務に服さなかった期間1/29~2/22に支払われた金額=114,990円
1/29~2/15 有給休暇使用 15日間
2/16~2/22 有給休暇使用 6日間
<2月の給与明細より>基本給106,500+各種手当+残業、有給休暇15日=229,756円(総支給額)
<3月の給与明細より>基本給106,500+各種手当+残業、有給休暇6日、
欠勤控除額127,116円→56,884円(総支給額)
(2018年2/22に退職。)
支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額は、30万円。(2016.12~2017.12)
傷病手当日額=6,670円(300,000/30×2/3)
以上、よろしくお願いいたします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?e8efa67)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法や健康保険法施行規則に従って、粛々と計算すれば良いだけの話。
日給月給制だとか平均賃金だとか欠勤控除だとか、そういったことはこの際要らない知識なので、シカトして結構ですよ! 憶えるだけややこしくなるので、蛇足を書いてる輩の回答は無視していいと思う。
要は、以下のように計算してゆきます。
傷病手当金の日額と、実際に支払われた報酬の日額とを比べて、その差額を取るだけ。
なーんにも難しいことはないと思うんですけどもね(^^;)。
------------------------------
健康保険法第99条
傷病手当金日額=支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12÷30日×3分の2
ア)支給開始日(待期連続3日が終わった直後の4日目~)がある月を含む直近12か月の標準報酬月額の合計÷12÷30日
⇒ 端数処理:5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ
イ)3分の2を掛けた後
⇒ 端数処理:50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ
------------------------------
健康保険法第108条
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
◯ どういう意味?
・ 実際に傷病手当金が支払われる期間のうち、実際の報酬が支払われた日数を見る
・ 実際に支払われた報酬の総額÷実際の報酬が支払われた日数=報酬の日額
・ 報酬の日額 < 傷病手当金日額 のときは、傷病手当金日額 - 報酬の日額
------------------------------
あなたの場合は?
・ 標準報酬月額を 30万円 とする
(支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12)
・ 標準報酬日額は 1万円
(支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12÷30日)
・ だから、傷病手当金日額は 6,667 円
(標準報酬日額に3分の2を掛けて端数処理)
・ 労務に服さなかった期間:25日間(1/29~2/22)
・ この期間に実際に支払われた報酬:114,990 円
・ だから、報酬日額は 4,599.6 円 ⇒ 端数処理をして 4,600 円
・ 報酬の日額 < 傷病手当金日額 となっている
・ 4,600 円 < 6,667 円
・ 差額は、1日あたり 2,067 円
・ したがって、2,067 円 × 25 日 = 51,675 円 を 25日間の傷病手当金(差額)として支給
------------------------------
参考:
https://keisan.casio.jp/exec/system/1539655799
(注:端数計算の処理の関係で誤差が出ます。こちらだと 51,685 円と出ます。)
ありがとうございます!☺️
知りたいこと、ズバリ教えていただき、助かります。
丁寧に計算式を書いてくださり、感謝です。
以前、保険組合に申請したところ、報酬払ったでしょ!と突き返され、再申請する自信がなかったのです。
当時、給与激減で苦しかったため、リベンジできるなら・・と思った次第です。
自信持って再申請致します。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そもそも、有休の計算式は労基法で決まっており、平均賃金か実際の日額、もしくは健保の標準報酬日額です。
基本給ではありません。健保の傷病手当金は、開始日から最大1年半の限度がありますので、開始日をなるべく遅らせた方が有利です。先に有休消化し、無くなってから傷病手当金へ切り替えるのが順当です。
ありがとうございます。
わたくしの説明漏れです。(すみません)
もう退職前に退院しており、今頃請求ということです。
何か参考になるかもと思い、給与の内容も明記しました。
『報酬の方が少ない場合、差額支給』と規定に記載があり、どういう風に計算されるのか知りたかったのです。
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