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運送業の場合、基本給が10万円程度の事業所は普通で、有給休暇を取ると当然に給料が激減します。
報酬月額は30万円(厚生年金=29,280円)ですので、差額が支給されると思うのですが、その計算方法を教えていただきたいです。

待期期間(1/26~1/28)
労務に服さなかった期間1/29~2/22に支払われた金額=114,990円
1/29~2/15 有給休暇使用 15日間
2/16~2/22 有給休暇使用 6日間

<2月の給与明細より>基本給106,500+各種手当+残業、有給休暇15日=229,756円(総支給額)
<3月の給与明細より>基本給106,500+各種手当+残業、有給休暇6日、
欠勤控除額127,116円→56,884円(総支給額)
(2018年2/22に退職。)

支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額は、30万円。(2016.12~2017.12)
傷病手当日額=6,670円(300,000/30×2/3)

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

健康保険法や健康保険法施行規則に従って、粛々と計算すれば良いだけの話。


日給月給制だとか平均賃金だとか欠勤控除だとか、そういったことはこの際要らない知識なので、シカトして結構ですよ! 憶えるだけややこしくなるので、蛇足を書いてる輩の回答は無視していいと思う。

要は、以下のように計算してゆきます。
傷病手当金の日額と、実際に支払われた報酬の日額とを比べて、その差額を取るだけ。

なーんにも難しいことはないと思うんですけどもね(^^;)。

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健康保険法第99条

傷病手当金日額=支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12÷30日×3分の2

ア)支給開始日(待期連続3日が終わった直後の4日目~)がある月を含む直近12か月の標準報酬月額の合計÷12÷30日
⇒ 端数処理:5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ

イ)3分の2を掛けた後
⇒ 端数処理:50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ

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健康保険法第108条

報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

◯ どういう意味?
・ 実際に傷病手当金が支払われる期間のうち、実際の報酬が支払われた日数を見る
・ 実際に支払われた報酬の総額÷実際の報酬が支払われた日数=報酬の日額
・ 報酬の日額 < 傷病手当金日額 のときは、傷病手当金日額 - 報酬の日額

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あなたの場合は?

・ 標準報酬月額を 30万円 とする
(支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12)
・ 標準報酬日額は 1万円
(支給開始日がある月を含む直近12か月(原則)の標準報酬月額の合計÷12÷30日)
・ だから、傷病手当金日額は 6,667 円
(標準報酬日額に3分の2を掛けて端数処理)

・ 労務に服さなかった期間:25日間(1/29~2/22)
・ この期間に実際に支払われた報酬:114,990 円
・ だから、報酬日額は 4,599.6 円 ⇒ 端数処理をして 4,600 円

・ 報酬の日額 < 傷病手当金日額 となっている
・ 4,600 円 < 6,667 円
・ 差額は、1日あたり 2,067 円

・ したがって、2,067 円 × 25 日 = 51,675 円 を 25日間の傷病手当金(差額)として支給

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参考:
https://keisan.casio.jp/exec/system/1539655799
(注:端数計算の処理の関係で誤差が出ます。こちらだと 51,685 円と出ます。)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!☺️
知りたいこと、ズバリ教えていただき、助かります。
丁寧に計算式を書いてくださり、感謝です。
以前、保険組合に申請したところ、報酬払ったでしょ!と突き返され、再申請する自信がなかったのです。
当時、給与激減で苦しかったため、リベンジできるなら・・と思った次第です。
自信持って再申請致します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/10/02 08:39

そもそも、有休の計算式は労基法で決まっており、平均賃金か実際の日額、もしくは健保の標準報酬日額です。

基本給ではありません。
健保の傷病手当金は、開始日から最大1年半の限度がありますので、開始日をなるべく遅らせた方が有利です。先に有休消化し、無くなってから傷病手当金へ切り替えるのが順当です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたくしの説明漏れです。(すみません)
もう退職前に退院しており、今頃請求ということです。
何か参考になるかもと思い、給与の内容も明記しました。

『報酬の方が少ない場合、差額支給』と規定に記載があり、どういう風に計算されるのか知りたかったのです。

お礼日時:2019/09/28 18:37

なるほど。


正直、給与形態は会社の規程がわからないと何とも言えないのですが月給ですか?日給月給ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与形態にもよるのですね。
欠勤控除されるということは、日給月給なんでしょうか?
そこは気にしたことがなかったので、定かではありません。
情報不足で申し訳ありません。

お礼日時:2019/09/28 17:09

>(2018年2/22に退職。



遡及して請求するんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はい。そうなんです。

お礼日時:2019/09/28 15:41

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