「お昼の放送」の思い出

初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。

私、病気療養のために、3月半ばから5月半ば位まで約2ヶ月休職させて頂く予定になっております。その間に今年度の社会保険料や厚生年金の金額が決定される月が入ってしまうと思うのですが、こういう場合どのように決定されるのでしょうか?ちなみに私の勤めている会社は一日から月末〆の翌月15日払いになっております。4月は全く働けませんし、5月も20日以上は就労出来ないと思います。6月からは通常通り働くつもりです。(4,5,6月と働いて5,6,7月に受け取る給料で計算、決定すると考えて宜しかったでしょうか?)

なかなか答えが見つからず質問させて頂いた次第です。何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

社会保険料は、被保険者の給与額を基礎として、標準報酬月額の等級により決定されていますよね。


実際の給与額と標準報酬月額とに大差が出ないように、毎年1回、9月(注:10月支給分の給与から反映するのが正しい方法です。)に標準報酬月額が決め直されます(定時決定)が、毎年4~6月に実際に支給された給与額(その月に実際に支給された額、ということで、締め日とは直接的な関係はありません。)の平均を基に算出されます。

定時決定時の届書を「算定基礎届」(会社が社会保険事務所などに提出)ということはご存知だと思います。
算定基礎届では、支払基礎日数(給与の計算の基礎となっている日数。)が17日以上(20日ではありません。昨年、改正されています。)である月の給与額の平均を見ますので、逆に言えば、17日未満である月は除かれます。
ただ、注意していただきたいのは、月給制の場合、欠勤控除がない場合には支払基礎日数は暦の日数と同じになり、欠勤日数は反映されません。
また、低額の休職給となる場合にも同様です。
なお、有給休暇日数は、支払基礎日数に含めます。
(欠勤控除がある場合は、欠勤日数を暦の日数から差し引きます。)

4月・5月・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満である場合、又は3か月とも無給であった場合、あるいは、低額の休職給などだった場合には、それまでの標準報酬月額が続けて用いられます。
これを保険者算定と言います。いわば特例ですね。
この場合にも算定基礎届は提出しますが、社会保険料が変わることはありません。
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この回答へのお礼

とても解りやすいご返事有難うございました!!補足を頂けた事で更によくわかりました。
どうやら私の場合は特例のようですね。今年度も同金額ということを知識として持った上で、今後、会社の方に連絡し、確認を取らせて頂きたいと思います。

気がかりがひとつなくなった事で、療養にも良かったなあと感じている次第です。本当に有難うございました!

お礼日時:2007/04/10 13:47

補足です。


ご質問者の場合、次のように考えて下さい。
(支払基礎日数のとらえ方を会社が勘違いされている可能性もあるので、できれば確認を取って下さい。正しくは、下記のとおりです。)

4月15日支払分給与
 3月1日~3月31日の勤務に対する給与
 支払基礎日数‥‥3月1日~3月31日の日数について考える
5月15日支払分給与
 4月1日~4月30日の勤務に対する給与
 支払基礎日数‥‥4月1日~4月30日の日数について考える
6月15日支払分給与
 5月1日~5月31日の勤務に対する給与
 支払基礎日数‥‥5月1日~5月31日の日数について考える

すなわち、3月1日~5月31日の勤務の状況が社会保険料の定時決定に反映される、ということになりますね。
(4~6月の各15日に支払われた給与の実額を見ますので。)
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