都道府県穴埋めゲーム

65才の定年退職後、ある社長に乞われて仕事を手伝うことにしました。日本年金機構から支給減額の通知が来て驚きました。
4~6月の標準報酬月額を抑えることにしましたが、7月から大幅に給与を上げると「随時改定」によって再度標準報酬月額が見直しされそうです。半年に一度の賞与時に調整して支給してもらえば減額を回避できるでしょうか。
厚生年金を減額されてまで働くことはしたくありません。

A 回答 (2件)

厚生年金に加入しない(加入できない)程度の条件(常勤の4分の3以下の就業時間等)で働きましょう。

そうすれば収入額に関わらず減額の対象にはなりません。
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>半年に一度の賞与時に調整して支給してもらえば減額を回避できるでしょうか。




標準報酬月額に賞与の12分の1を加えたものが標準報酬月額相当額です。

回避できません。


> 厚生年金を減額されてまで働くことはしたくありません。


年金月額(報酬比例部分のみ)に標準報酬月額相当額を加えて金額が46万まで減額はありません。

上回る場合は2分の1停止されます。


年金月額15万円、標準報酬月額相当額50万円の例。

15+50=65

65-46=19

19÷2=9.5   停止額

15-9.5=5.5  年金支給額(別に老齢基礎年金は出ます 6.5)

5.5+6.5(老齢基礎年金)+50=62  年金と給料の合計

標準報酬月額相当額が61万円を超えれば全額支給停止で老齢基礎年金のみ支給されます。
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