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標準報酬月額22万円の場合特定理由離職者で離職した場合の失業手当と傷病手当金ではどちらが多くもらえますか?。あとどちらが早く振り込まれますか?。

A 回答 (2件)

傷病手当金は就労できないから支給される、基本手当は働ける状態で求職活動する方に支給されるという給付金なのでその2つを選択できる状況はありません。



ご自身が働けるかどうかで自ずと決まります。
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この場合の正解は、傷病手当金をもらっていられるだけ会社に在籍する。


たいていの会社は「業務に耐えられないと判断された場合」解雇できるから、要はクビになるまでしがみつく。
解雇になれば失業給付は有利な条件でもらえるから、そこから失業給付をもらう。
そうやってゆっくり体を癒してください。
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