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1年更新の有期契約社員を4年続けていました。
(契約は1年ごとに更新し、これまでに4枚の契約書があります。)

平成23年12月に「本社から次年度契約の正式決定は無いが、来年はどうする?」等の話はありましたが、あまりにいい加減な対応に、現在の契約のまま平成24年3月31日付で契約満了しました。

在職中にハローワークへ相談に来たところ、『契約満了は給付制限3か月の適応外』との回答を得ていたのですが、雇用保険の申請にハローワークに伺ったところ、

離職票には「労働契約期間満了による離職」とあるのですが、ハローワーク側では「1年更新の契約だが自己都合退職と扱う。」とのことでした。

最初から長期契約をして途中で退職するならともかく、1年更新でその都度契約満了したにも関わらず自己都合退職にされ給付制限3か月まで発生するのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>1年更新の有期契約社員を4年続けていました


>来年はどうする?」等の話はありましたが

給付制限つきの自己都合で間違いありません。



○契約期間中の離職の場合

 離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)


○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)

 離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし


○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)

 離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
失業保険をあてにせず頑張る気持ちで前に進みたいと思います。

遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/02 00:32

この場合は残念ながら自己都合退職になってしまいます。

契約期間中に会社都合で退職を余儀なくされた場合以外は、3年でも契約更新のタイミングで退職は自己都合になります。
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会社都合での退職(倒産など)以外は自己都合退職となる可能性が高いです。



契約期間満了は会社側のやむなき都合とは言い切れませんので、自己都合退職となります。

このことから給付制限3か月が発生する可能性が高いです。
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