ちょっと先の未来クイズ第5問

うつ病による休職をしていたのですが、休職期間の前に退職することにしました。その際に、①雇用保険における給付制限を課せられないこと、②1ケ月の期間内であってもハローワーク以外の紹介により就職した場合も再就職手当が貰えること、③国民健康保険の減免措置を受けること、のために特定理由離職者として欲しいために、離職票-2の離職理由欄について、「離職区分 3C (職務に耐えられない体調不良があったため)として」としてほしい旨を会社に伝えたところ、次のような解答が届きましたが、この解答が真っ当なものかどうかが分かりません。
詳しい方がおられましたら、ご教示ください。

「職務に耐えられない体調不良」の理由であっても退職願による自己都合退職では、雇用保険法第33条1項に基づき3ヶ月の受給制限期間が課させ、すぐに失業給付を受給することができません。
そのことを配慮して、会社として、3ヶ月の受給制限期間が課されない「体調不良により職場復帰が困難」が理由である休職期間満了を離職理由としました。
有期雇用者ではないので、体調不良による自己都合退職で特定理由離職者に認定されるのは難しいと思います。

A 回答 (6件)

休職期間中の退職について


①、②、③の要求は、休職期間中の退職が医師の診断書によるものかまたは自己判断で退職するかで判断が違います。
あなたのうつ症状が、業務中のものかでも違いがあります。
 就業規則等に休職期間内に復帰(復職)ができない場合は退職をする旨の内容等が記述されています。この場合も医師の診断書が必要になりますが、診断書により業務を再開できない場合は、あなたの要求通リになる可能性はあります。しかし、医師の診断書なく休職中の退職は自己都合扱いになります。
 但し、医師の診断書に軽度の業務はできると診断されたが会社があなたの症状に配慮しることが難し場合は、①,②、③の要求は通ります。軽度の作業業務に配置換えができないときは会社都合の退職扱いになります。
 雇用保険は、仕事をができる条件が付きますので、軽度の作業もできないものに保険は支給はしましません。
先に述べた通リ、軽度の作業はできるが、会社に配置換えができないため退職後軽度の作業ができる会社に就職をする目的であれば雇用保険は支給されます。

 あなたの職務がわかりませんが、「職務に耐えられない体調不良」の診断では、会社は他の職種に就職が無理と判断されて雇用保険の対処にならないためかと思います。
「有期雇用者ではないので、体調不良による自己都合退職で特定理由離職者に認定されるのは難しいと思います。」については、有期雇用者と契約雇用は会社内の身分の違いであり、法的には、有期雇用や契約雇用等に関係なく平等です。

特定資格者および特定理由離職者の範囲
特定資格者とは、倒産、解雇等の理由により再就職の準備する時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
特定資格者以外のものであって期間の定めがのあるもの労働契約が更新されなかったことその他やむ得ない理由により退職した者

 ※あなたは特定理由離職者に該当するため、以下の通リの特定理由離職者の範囲の正当な理由(心身の障害)で自己退職した場合は①に該当します。
①体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、聴覚の減退等により離職した者
これに該当しますので、離職票に自己退職と記述されても、ハーロワークにおいてあなたが申し出ることで訂正ができます。
あなたが休職期間に退職をする理由は分かりませんが、傷病手当の受給は同一疾病であれば最大1年6か月間受給することが出来ます。また、社会保険料等は免除させます。
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№4さんの回答について私の見解と相違しているので、書かせていただきたいのですが


体力の不足や傷病などによる離職の場合は正当な理由のある自己都合退職となり特定理由離職者となりますが、「雇用保険に関する取扱要領」の一般被保険者の求職者給付 第4を読むと

(№4さんから引用させていただきます)
>① 就いている業務(通勤を含む)を続けることが不可能又は困難である
>② 事業主から新たに命じられた業務(通勤を含む)を続けることが不可能又は困難である

1でも2でも単独の理由として特定理由離職者に該当する可能性はある。(1のみでも2のみでもいい)
ただし、1の場合に事業主から新たな業務を命じられそれを遂行できる場合は該当しない、と読み取れるのですが如何でしょうか?
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体力の不足、心身の障害・疾病・負傷、視力・聴力・触覚等の減退等のために離職したときに、以下の①又は②に該当する場合は、医師の診断書等の添付を要件として、総合的な判断により、特定受給資格者として認定されることがあります。



① 就いている業務(通勤を含む)を続けることが不可能又は困難である
② 事業主から新たに命じられた業務(通勤を含む)を続けることが不可能又は困難である

①だけでは、特定受給資格者には認定されません。
したがって、事実上、①であるときは、「②による配置転換の試みが事業主によってなされた上で、それでもなお業務続行ができない」というときに限って認められます。

要は、ただ単に「障害等のために離職した」というだけではNGです。
つまり、併せて「障害等に配慮した配置転換の試みがなされたが、それでも業務に耐えられなかったので離職に至った」という事実が必要です。
そして、そのことを事業主・本人の双方が認め、かつ、医師の診断書でもそれが認められたときに、始めて、特定受給資格者として認められる可能性が出てきます。

特定受給資格者とされれば、離職票の離職理由(コード)は3C(33)又は3D(34)で、給付制限無しとなります。
雇用保険加入期間は6か月以上である必要があります。
3C(33)は雇用保険被保険者期間が1年以上のとき、3D(34)は1年未満のときを意味します。

配置転換の試みはなされたのでしょうか?
会社の事情により、配置転換ができない場合も当然ありますし、それは合理的な理由として容認されるので、配置転換がなされなかったとしても、法の趣旨を逸脱してしまうものではありませんが‥‥。

いずれにしても、配置転換の試みがなされなかったしたら、残念ながら、特定受給資格者とはなりません。
以下の PDFファイル(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)をご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00037160 …

退職願の提出による離職は、あくまでも「自己都合退職」にしか過ぎません。
自らの意思で「辞めたくない」という主張を維持したわけではないからです。

辞めたくはない、という意思を貫いたのに、事業主としては「業務に耐えられない」という判断をせざるを得なかった‥‥。そのために離職に至った‥‥。
そういう場合でしたら「会社都合退職」なり「特定受給資格者」なりになり得た可能性はあります。
ところが、実際にはそうではなく、あなたは、あくまでも「辞める」という意思の下で離職しています。

ですから、どんな事情があろうとも、特定受給資格者としては認められがたい、と言わざるを得ません。
3C(33)と認めてもらいたい、という思いは、まず無理だとお考え下さい。

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上記の基準の下、退職願の提出による離職のときは、たとえ「障害等のために離職した」ということであったとしても、「正当な理由のない自己都合退職」ということで、離職理由(コード)は4D(40又は45)になります。
45は「基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格が決定される前の被保険者期間が2か月以上」ということを意味します。

4Dでは、3か月間の給付制限が生じます。
会社側が言っている『「職務に耐えられない体調不良」の理由であっても、退職願による自己都合退職では、雇用保険法第33条第1項に基づき3ヶ月の受給制限期間が課され‥‥」というのがこれです。

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あなたの場合は、いわば「会社側の温情」により、「休職期間満了による離職」として取り扱われます。
また、仮に「温情」を抜きにしても、法令遵守(コンプライアンス)の観点から言っても問題無しです。
なお、就業規則上でそのような定めがあること(併せて、無期雇用者であること)が前提ですから、就業規則に明記されているはずです。

これは「期間の定めのある従業員(有期雇用者)の契約期間満了による退職」と同じ扱いです。
3か月間の給付制限はありません。
離職理由(コード)は2D(24)となります。

つまりは、本来は給付制限有りの4Dとなる(3Cにはならない)ところを、給付制限無しの2Dとした、というわけで、会社側の判断はしごく妥当です。
言い替えれば、あくまでも「退職願を提出した上での自己都合退職」にしか過ぎないわけですから、「3Cにしてほしい」というあなたの主張は、正直申しあげて、通ることはないと思います。

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もう1つの問題は、「「職務に耐えられない」という事実がある以上、はたして再就職活動が可能なのか」という点です。
つまりは、就労可能なのか。すぐにでも何ら支障なく働くことができるのか。
おそらくは、そうではないでしょう。

そうなると、事実上、離職後に「受給期間延長手続」をせざるを得ないと思います。
体力の不足、心身の障害・疾病・負傷、視力・聴力・触覚等の減退等‥‥といった状態がすっかり解決した、と認められなければ(医師の診断書等による)、基本手当(いわゆる失業保険)は受けられないからです。

受給期間延長手続は、疾病等が解決に至るまでの間、基本手当の受給を先延ばしにするための手続きです。
離職後の就労不能状態が連続30日以上に達したとき、その翌日以降すぐに手続きをすることが必要です。
これを怠ると、所定給付日数等が経過してしまって基本手当を受けられなくなってしまう、ということになりかねませんので、十分に注意する必要があります。
なお、延長手続に際しても、基本的に、医師の診断書等の添付を要します。

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健康保険の傷病手当金の継続給付(退職後の給付)の対象とはなっておられますか?
対象となっているのならば、これを活用することも考えられると思います。
また、場合によっては、いずれ、精神障害に基づく障害厚生年金の受給を考えても良いでしょう(年金事務所にご相談下さい。)。

その他、離職理由(コード)上、国民健康保険料(税)の軽減措置(減免措置)を受けることは困難となってしまいますが、国民年金保険料の納付免除を受けたほうが良いかと思います。
国民年金保険料では、退職者特例(手続時には離職票等の添付が必要)といって、免除基準に該当するか否かの判定が非常に優遇されます。

無理をして働こうとしない、という考え方も必要になってくるかと思います。
はっきり申しあげて、うつ病が寛解しなければ、どんな仕事に再び就いたところで、長続きもしませんよ。
お大事になさって下さい。
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>特定理由離職者


該当するのは、通常いわれる、会社都合による離職者ですね。
>うつ病による休職をしていたのですが、休職期間の前に退職することにしました
何故が記されていませんが、これのどこが「会社の都合」なのか考えれば・・・・。
給食機関満了前なのにあえて願い出て退職、立派な自己都合退職ですよ、(本来は・・・)。
さらに、先の回答者も言っています、失業手当受給できる、失業者に該当するのか?すら疑問かもしれません。
>真っ当なものかどうかが分かりません
真っ当云々どころか、温情たっぷりですら・・・と感じますが(だから・・・・・都合のよい思い通りばかり想定していると・・・・・)。
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ハローワークは会社の離職票がどうであっても、うつ病が休職理由だという証明があるならば、医師の診断書があれば「特定理由離職者」として扱ってくれますよ。


私の場合は診断書とその時点で病院に通っている証明(領収書)、傷病手当金の支給明細などを見せて、退職理由を職員に話したら、特定理由離職者として扱ってくれました。
私の場合は休職期間満期に伴うものでしたが、肝心なのは病気で辞めざるを得ない状況だったという点です。
実際の退職理由は休職期間満了なんですが、結果として自己都合退職という形です。

ただし、医師から「就労可能」の診断を受けてからしか就職活動はできません。
就職活動ができなければ失業保険も受け取れませんので、まずは「就労可能」の診断を受けることが肝要です。
まだその診断を受けていないのであれば、延長届けを提出して、寛解するまで待つという形になります。
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> この解答が真っ当なものかどうかが分かりません。



失業保険を受給するための条件は、働く意思と能力がある事が条件になります。

ハローワークインターネットサービス - 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …

| 受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。
| 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

病気を理由にした退職だと、働く意思はあっても能力が無いって事で、受給資格者になれない場合があります。

そういう事を配慮してくれたとかでは。
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