不慣れなので、分かりづらかったらすみません。またカテゴリ違いだったら、ごめんなさい。
平成26年11月末をもって1年間勤めていた自己都合で、職場を退職をしました。
そこで、『離職をされたみなさまへ』というパンフレットを読んで、分からないことがあるので、教えてください。
求職者給付を受ける資格は、原則として離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があると書いてあるのですが、ギリギリ12か月被保険者期間ではあるのでこれはクリアしています。
しかし、最後の1ヶ月は体調を崩し診断書は出していませんでしたが休職をしていたため、出勤していません。そのため、雇用保険被保険者離職票2の(9)の賃金支払基礎日数が11月のみ10日になっています。
被保険者期間のうち、一ヶ所だけでも賃金支払いの基礎となる日数が1ヶ月にもみたない場所があると求職者給付を受ける資格はないのでしょうか?
雇用保険被保険者離職票2の左側、下のほうに『この離職票のみでは受給資格はありませんが、
離職理由の内容によっては、受給手続きができる場合があります』という印鑑が押してあるので、どうなのだろうと疑問に思い、質問させて頂きました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この離職票のみでは受給資格はありませんが
・雇用保険の加入期間は12ヶ月あるけど、失業給付の受給資格の12ヶ月の計算だと11.5ヶ月になり
(最後の月の出勤日数が足りないので、1ヶ月ではなく、0.5ヶ月と計算する)
この場合、この離職票を出しても、失業給付を受けられません・・の意味
>離職理由の内容によっては、受給手続きができる場合があります
・自己都合以外の理由で退職した場合、6ヶ月以上で失業給付を受ける事が出来ます
その場合は、この離職票でも失業給付が受けられます・・の意味
・下記が受けられる場合
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
今回の場合だと、
「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
体調を崩し・・医師の方から就業不能と判断される・・休職・・退職・・の経緯
上記を証明するのは、就業不能とされた医師の診断書
No.2
- 回答日時:
>平成26年11月末をもって1年間勤めていた自己都合で、職場を退職をしました。
失業給付を受ける要件の被保険者期間は
離職の日から逆算して計算します。
離職の日の翌日と同じ日の前月の日で1月です。
11月30日退職なら10月1日で1月という意味です。
その期間に11日以上働いて雇用保険を支払えば被保険者期間が1月となります。
順に送って最後の月は入社月ですが
11月1日入社で30日あれば1月ですが
期間が15日以上30日未満は11日働いても被保険者期間は0.5月です。
この合計が離職前2年間に12月以上あれば受給要件を満たします。
離職前2年間に、一ヶ月の間に11日以上働いて雇用保険を払った月が12回以上ということです。
(無給の休職を連続30日以上した期間は除いて、2年にその期間を加える)
法14条
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
>被保険者期間のうち、一ヶ所だけでも賃金支払いの基礎となる日数が1ヶ月にもみたない場所があると求職者給付を受ける資格はないのでしょうか?
上記の理由でその事業所のみでは12月にならない場合は受給資格がありませんが
その前の事業所の被保険者期間が合算されていて2年間の合計で12月あれば
受給資格を満たします。
前の会社の離職の時に受給せず一年以内に次の事業所で被保険者になれば
期間は合算されていると思います。だから入社の時に被保険者証を見せろと言われるんです。
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