電子書籍の厳選無料作品が豊富!

雇用保険の失業給付のことで質問があります。平成17年4月5~9月末日まで雇用保険に入っていました。現在の職場には平成17年11月24日に入りました。以前の職場も現在の職場も給与計算期間は毎月1日から月末までです。
離職票2に次のように書いてあります。
(10)の基礎日数(←以前の職場です)

9月→20日
8月→0日
7月→13日
6月→21日
5月→19日
4月→18日

今の職場で12月1日から12月31日まで雇用保険に入っていて勤務日数は14日以上あります。
これをプラスします。私はこれで五ヶ月になると考えていました。
「<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」にもあるように

(1)離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あること。
(2)かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
となっていますよね?

(1)の条件は
(以前の職場での↓)
9月→20日
6月→21日
5月→19日
4月→18日
この四か月分と現在の職場での12月分の1ヵ月分をプラスして五ヶ月。そして今月14日以上出勤すれば1月1日~1月31日まで丸々1ヵ月勤務しなくても上の(1)の条件をクリアできるのではないでしょうか?

(2)の条件は
(以前の職場↓)
9月→20日
8月→0日
7月→13日
6月→21日
5月→19日

8月→0日は勤務はしていないのですが1ヶ月かん雇用保険には入っていましたし保険料も支払いました。8月は1ヶ月とカウントされないのですか?8月がカウントされれば現在の職場の12月分をプラスすると六ヶ月分となり(2)の条件もクリアになるという考えは間違いでしょうか?

A 回答 (3件)

追記します。



被保険者期間の計算
退職日から遡って被保険者だった期間を1ヶ月単位で区切ってゆき、区切られた1ヶ月の賃金支払の日数が14日以上あるとき、その1ヶ月を被保険者期間の1ヶ月として計算します(13日以下のときは、計算しません)。
このように区切ると1ヶ月未満の期間が生ずることがありますがその1ヶ月未満の期間が15日以上で、かつ賃金支払の基礎となった日数が14日以上あるときは、その期間を2分の1ヶ月として計算します。
    • good
    • 0

補足ありがとうございます。



さて、被保険者期間についてですが、離職の日から遡って1か月ごとに区切り、その1か月に、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上あれば1か月になります。暦の4月5月という1ヶ月ではありません。

例:退職日が9/25の場合
9/25-8/26 1ヶ月
8/25-7/26 1ヶ月
7/25-6/26 1ヶ月
6/25-5/26 1ヶ月
5/25-4/28 1/2ヶ月

以上の例のように、遡った期間がきっちり1ヶ月ないと1ヶ月と計算しません。

よってあなたの場合、4月5日加入ですと、4月末から4月5日は1ヶ月に満たないので、この場合は1/2ヶ月となります。つまり前職では3.5ヶ月になります。
    • good
    • 0

正確な回答をするために、下記について補足をお願いします。



>平成17年4月5~9月末日

これは4月5日から9月末日ということでよろしいですか?

この回答への補足

はい、そうです。

補足日時:2006/01/02 22:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!