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試用期間4ヶ月の終了後に延長を言い渡されました。
理由は会社の経営状況の悪化とのことでしたが、その後パートを雇ったので
本音は私の仕事能力に不満があり交代を見据えてかもしれません。
試用期間中の待遇はパートと同じです。

そこで質問ですが、
1.試用期間延長後に解雇された場合、会社都合になりますか?
  会社都合になる場合、失業給付待機なしで受給できるのは
  何ヶ月以上の勤務実績が必要ですか?

2.または、解雇を言い渡されず無期限パート扱いになるかもしれません。
  社員になれないなら辞めたいと思いますが、これは自己都合になりますか?
  あと2,3ヶ月経って何のアクションもなければ会社側に問いかけるつもりです。
  
3.会社都合と自主退職は、会社側に何かメリットデメリットはありますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.会社都合です


離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

2.自主退職扱いになります

3.会社都合退職者を出したあと一定の期間、助成金などの交付や申請が制限されるだけです(キャリアアップの教育訓練助成や高齢者雇用等の助成など)

この回答への補足

試用期間延長後の解雇は、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当しませんか?

補足日時:2009/12/06 12:36
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
補足の方もご回答いただければ助かります。

お礼日時:2009/12/06 12:39

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>1.試用期間延長後に解雇された場合、会社都合になりますか?
  会社都合になる場合、失業給付待機なしで受給できるのは
  何ヶ月以上の勤務実績が必要ですか?

解雇であれば上記の4となり特定受給資格者となるので、7日間の待期期間はありますが3ヶ月間の給付制限期間はありません。
また離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あることが必要です。

>2.または、解雇を言い渡されず無期限パート扱いになるかもしれません。
  社員になれないなら辞めたいと思いますが、これは自己都合になりますか?
  あと2,3ヶ月経って何のアクションもなければ会社側に問いかけるつもりです。

下記をご覧下さい。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「II 「解雇」等により離職した者」のなかの「(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当すると安定所が認めればやはり上記の4に該当して特定受給資格者となります、ただし認められるか否かは安定所の判断です。
また法律上はパートとか試用期間とかで特に区別されるということはありません。

>3.会社都合と自主退職は、会社側に何かメリットデメリットはありますか?

補助金や助成金のほかには安定所を通じての募集がやりにくくなる、あらぬ噂が立って融資を断られることがあるぐらいでしょうか。
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