No.1ベストアンサー
- 回答日時:
受給資格は離職理由等によって以下のように分かれています。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>20日絞めの会社なので、4月から、丁度満5ヶ月働いて退社ということになりました。
被保険者期間が5ヶ月であれば、それだけでは上記のどれにも該当しないので無理ですね。
ただそれ以前に別のところで働いていて、その保保険者期間を加えると上記のどれかに該当するというなら可能性はありますが(もちろん未支給分としてです)。
またその場合は同じ自己都合でも正当な理由がある場合とない場合で異なってきます。
No.3
- 回答日時:
>4月から、丁度満5ヶ月働いて退社ということになりました
>辞める理由は自己都合です
・5ヶ月の加入期間だけでは失業給付を受ける事は出来ません
・4月以前に、就職していて、7ヶ月以上の加入期間はありませんか(9月の退職から2年以内に)、あると期間が通算されるので
あるなら、現職の離職票と、前職の離職票を提出すれば受給可能になります
No.2
- 回答日時:
失業手当てを受給中の者です。
詳しくはハローワークで聞いて欲しいのですが…まず質問者様の状態で、5ヶ月ではどうやってももらえません。
通常12ヶ月以上の加入が必要です。
今言われている「6ヶ月以上」でも、というのは、非正規社員などが解雇・雇い止めなどではたらけなくなった会社都合の人の場合の話です。それも派遣切りなどかあまりに増えてしまった為の緊急措置です。なのでここには当てはまりません。
正社員で自己都合、なおかつ加入期間(12ヶ月)も足りていませんので、やっぱりもらえません。
残念ですが今回は無理のようです。
(でもハローワークには言っておいた方が良いですよ。きちんと教えてもらえますが、早く就職して、また雇用保険に入れば、その5ヶ月が合算されて次回はもらえるようになるかもしれませんから。もっとも、もらわずに済めばそれに越したことはありませんが。)
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