プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害者の場合で65歳誕生日直前で退職し、65歳となった時点で雇用保険の申請を行った場合
雇用保険被保険者期間が1年以上あれば、給付日数は360日でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

被保険者期間が単なる加入期間とは違うことをご理解しての上で1年以上あるのであればそうなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こちらも、ポイントを突いた回答を頂き、ありがとうございました。

後から気がついたのですが、質問内容を「さらに年金も満額受領できますか」とするべきでした。
この場合は、あらためて質問しなおしたほうが良いのでしょうか。

お礼日時:2019/12/07 17:10

「年齢計算に関する法律」により、「65歳の誕生日の前日」が「65歳到達日」となります。


したがって、「65歳の誕生日の2日前まで」を「65歳未満」と見ます。十分に注意して下さい。
(要するに、あなたの場合には「65歳の誕生日の2日前までに離職(退職)」することになります。)

雇用保険の基本手当(俗にいう失業給付)を受けるには、原則として【「離職日以前2年間」において「12か月以上の被保険者期間」があること】が条件となります。
ここでいう「被保険者期間」とは、雇用保険加入期間のことではありません。
離職日から過去へとさかのぼって1か月ごとに区切ってゆき、【賃金支払日数(賃金が支払われた日数)が11日以上ある月】を、1か月として、被保険者期間にカウントします。

したがって、
1.就職困難者(各種障害者手帳の交付を受けている障害者は就職困難者)である
2.65歳の誕生日の2日前までの離職(退職)である
3.離職日以前2年間において「賃金支払日数が11日以上ある月」が12か月以上ある(原則)
という3つの要件をすべて満たすならば、「被保険者期間1年以上の就職困難者」が「45歳以上65歳未満で離職したときの所定給付日数」が「360日」なのですから、お考えになっているとおりです。

上記1~3のすべてをしっかりと認識なさっているかどうかがカギてす。
(たいへん失礼ながら、正直、回答 No.1 は、いささか説明が不十分な感じを受けました。)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

大変、丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/07 17:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!