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使いこみのニュースを見るたびに気になってる事ですが、
使いこみで懲戒免職になれば、離職表はまず出ませんよね。
で、警察沙汰にしないで処理をし(懲戒免職ですが)すぐに次へ就職した
場合って失業保険は前の懲戒免職になった会社の分も
通算で計算されるのでしょうか?

懲戒免職でなく会社都合や自己都合の場合は通算されると聞いた事があったので。

上記文章では分かりづらいと思いますので下記へ例を書きます。

 A社 5年加入(懲戒免職)

    免職後3ヶ月で入社 失業保険の受給無し

 B社 5年加入(会社倒産)


 このような場合はB社の5年だけになるのか?
 それともA社+B社の10年になるのか?

 どうでもいいことですが気になります。
 知っている方教えてください・・・

A 回答 (2件)

結論から書きますと、通算されますね。



雇用保険法では、「離職理由による給付制限(第33条)」の規定はあります。
しかし、「離職理由による被保険者期間の消滅」のような規定はありません。

雇用保険法第33条で、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたとき」は、「待機期間の満了後1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない」という規定はありますが、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたときは、被保険者でなかったものとみなす」という規定はありません。

つまり、法律に規定されていないということは、自己都合で退職された方と同じように扱われてしまうのです。

心情的には納得できないかと思いますが、仕方がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得いかない部分もあるのですが・・・ひとつ賢くなりました(^^;;

お礼日時:2006/04/21 13:21

〉使いこみで懲戒免職になれば、離職表はまず出ませんよね。


いいえ。
離職(退職)理由により離職票を出さないということはありません。
離職理由が「本人の責任による解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)」となるだけです。

この場合、「解雇」だけど、給付制限があるだけです。
他のことは、「合理的な理由のない自己都合退職」と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
離職票も出るんですね・・・
なんか納得いかないですけど。

お礼日時:2006/04/21 13:20

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