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算定基礎期間は所定給付日数を決める期間で、離職から入社まで1年以内かつ、基本手当等1円も受給していなければ、通算できる。
算定対象期間は、雇用保険保険受給を決めるもので2年12ヶ月の被保険者期間(最後は15日中賃金支払基礎日数が11日以上で0.5カ月)とする。入社前の会社の被保険者期間は通算できない。違っていますか。教えてください。

A 回答 (1件)

> 算定基礎期間は所定給付日数を決める期間で、


> 離職から入社まで1年以内かつ、
> 基本手当等1円も受給していなければ、通算できる。
OK


> 算定対象期間は、雇用保険保険受給を決めるもので
> 2年12ヶ月の被保険者期間
> (最後は15日中賃金支払基礎日数が11日以上で0.5カ月)とする。
書き方の問題なのかもしれませんが、意味が違っていますので私なりの文章を書きます。

『算定対象期間は、雇用保険履受給資格があるかどうかを判断するための期間である。

そして、次の期間中に雇用保険法に定めている計算方法による「被保険者期間」が一定月数以上を満たすものは受給権を獲得する
①原則として、次の条件を満たしている事。
 ・判断する期間:離職の日以前2年間
 ・必要な月数:被保険者期間が通算して12月以上
②特定受給資格者又は特定理由離職者は、上記①を満たしていなくでも次の条件を満たしていればよい。
 ・判断する期間:離職の日以前1年間
 ・必要な月数:被保険者期間が通算して6か月以上

なお、被保険者期間とは次のように計算する。【雇用保険法第14条関係】
 ①雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。これに該当しない期間は切り捨てます。
 ②ただし、離職日から1か月ごとに区切っていた期間の最後の期間の日数が15日以上であり時に限り、この期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上あるならば、当該期間を0.5月と計算します。』
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