プロが教えるわが家の防犯対策術!

1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、 積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。)


今年1月14日~12月26日までの勤務です。

1月の賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あります。

この勤務期間で、被保険者期間が通算して12か月以上と計算して、
失業保険は、もらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>離職日から1か月ごとに区切っていた期間


 ・ですから、12/26から1ヶ月前の間で11日以上で1ヶ月と計算しますから
  12/26から12ヶ月前の前年からでないと12ヶ月になりません
  今回の場合は、11ヶ月+αになるので11ヶ月と計算されます
  12ヶ月に1ヶ月足りません
  

この回答への補足

回答、有難うございます。

解釈の仕方がわからなかったので、
参考になりました。

補足日時:2010/10/28 17:49
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!