No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確認なんですけど、失業保険を貰う為に働かなければならない期間って、今は1年ですよね?
細かく言えば色々ありますが、大雑把に言えば会社都合なら6ヶ月自己都合なら1年です。
どうしても細かくと言うなら下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>少し前に半年から1年に変わった気がするのですが、広く社会的な問題になりましたか?
大きくは平成19年の10月に、若干の部分は今年の4月から変わりました。
19年のときは財政難と言うことで厳しくなり、今年は普及と言うことで緩やかになりいずれも問題にはなりましたが。
No.3
- 回答日時:
>最後の部分に関しては、個人的な思いがあり、カチンときたので、もうちょっと言い方を考えて欲しかったです。
どうして質問者さんがカチンと来たのか、私には理解出来ません。
私は「一般論」として「ごく一部の特殊な人だけ」と発言したに過ぎません。
「質問者さんがそうである」とは一言も言ってませんし、そう言うつもりもありません。
勝手に自分の事を言われたと勘違いして、勝手にカチンと来られても、困るのですが。
一般論で語れば相手が傷ついたり怒ったりしないと思っているなんて…浅はかですね。いま目の前で相手を傷つけた事実が存在しそれを伝えられても「お前が変だ」と主張なさりますか。
一般論として、言われた側はなかなかそういう正論に反論できないでしょうから、一般論として、言う側はなかなか気付く機会が無く、稀に反論されれば、反論する相手を異常だと思う事も理解できます。
これからは一般論をかざして周りの人を傷つけない事を祈ります。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
平成19年10月1日以降より「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」の区別が無くなり、どちらも同じ条件になりました。
・平成19年10月1日より前の一般被保険者の条件
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。
・平成19年10月1日より前の短時間労働被保険者の条件
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること。
・平成19年10月1日以降の条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合
解雇や倒産の場合、今までの一般被保険者と同じ条件になる為、解雇や倒産で失業した人は何も言いませんでした。
パートやバイトなど「短時間労働被保険者」の場合、解雇や倒産をされたら、逆に今までより好条件になるので、やはり彼らは何も言いませんでした。
正社員なと「一般被保険者」の場合、解雇や倒産をされたら、今までとほぼ同じ条件になるので、彼らも何も言いませんでした。
何か言うとしたら、失業保険を目当てに、1年ちょっとで仕事を放り出す、会社にとって迷惑なだけの、ごく一部の特殊な人だけでしょう。
なので、特に何の問題にもなっていません。
ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
最後の部分に関しては、個人的な思いがあり、カチンときたので、もうちょっと言い方を考えて欲しかったです。
私なんかは当時8ヶ月間ほど紹介予定派遣で派遣されてたのですが、会社の業績が悪くなり暫く正社員になれないと言われ、派遣でなら続けて居てもいいけどと言われたけど、派遣は嫌なので9月末に(契約期間終了で)辞めたんです。名目は自己都合です。別に放り出したわけじゃありません。
それで、派遣会社が有休分の給料が出るからと、有給休暇の消化でなぜか10月頭に仕事を辞めたことにされました。当時は10月から失業保険の受給資格が変わる事を知りませんでした。ニュースの見出しくらいはチェックしていますが、知りませんでした。
本当は9月末までの仕事なのに10月に辞めたことになっているので、失業保険を貰えなかった。
無職になってハローワークに行ってから知った時には、もう派遣会社との契約書みたいなのに、契約期間はコレでいいよみたいな紙にサインしてましたから、あとの祭りでした。そんなこと知っていたら、派遣会社には有休いらないって言ってましたよ当然。
そういう例もあるのです。そんな特殊な例まで考えて発言しろとは言いませんし、自分もそういう回答もしてしまうかもしれませんが、文句を言う人=会社にとって迷惑な人だけって言う発言には思うことがあったので書かせて頂きました。
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