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派遣社員を退職して失業手当をもらいたい場合、最低どのくらいの期間の就業が必要なのでしょうか?
あと、失業手当を受ける場合、派遣会社に用意してもらう書類などはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>派遣社員を退職して失業手当をもらいたい場合、最低どのくらいの期間の就業が必要なのでしょうか?



派遣社員でも別に変わりはありません、退職理由によって異なります。

1.正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上

4.会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上

となっています。

>あと、失業手当を受ける場合、派遣会社に用意してもらう書類などはあるのでしょうか?

当然離職票が必要です。
それと雇用保険被保険者証が必要ですが、これは個人で管理していると思いますが。
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派遣会社であろうと、一般の会社と同じですよ?



派遣会社が社命で、社員を他の会社で働かせていても
派遣会社の社員である事には変わりはありませんからね。
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