No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)会社都合で辞めた場合、
2)仕事を続けるのが著しく困難でありそれが納得できる場合、
は当てはまると思います。
私は残業が多いという理由で2)で認められました。
過去3ヶ月の残業時間を証明できるもの(給与明細)を提出して
平均残業時間が60時間くらいあったので認められました。
私の場合は職安の方と退職理由について話していて、
「そういう理由なら2)になるかもしれないから証明できるものある?」って展開になったので
職安で退職の理由を話して相談してみるのがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
・失業給付の受給要件
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
2.ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可
1.・・一般受給資格者:自己都合、定年、契約期間満了等による退職の場合
(給付制限の3ヶ月が付く場合と、付かない場合がある)
2.・・特定受給資格者:倒産、解雇等、会社都合の場合、また同等の事由と求まられる場合
(給付制限の3ヶ月は付きません、給付日数も年齢、雇用保険加入期間で変ってきます)
>契約期間の途中で辞めた場合で
・自己都合退職になりますから、1年以上の雇用保険の加入等が必要です
・契約社員で更新が1回以上・・1年以上になりますね
・または、前職(契約社員契約の1年以内に離職した前職)の雇用保険加入期間と通算して、1年以上ある場合
上記の、どちらかの場合は、自己都合退職で失業給付が受けられます
(当然、給付制限の3ヶ月は付きます)
・契約社員で、更新を1回して、2回目の更新時に更新しない場合は
雇用保険の加入期間が1年間ありますから、契約期間満了退職になり、給付制限の3ヶ月は付きません
同じ様に、前職の雇用保険加入期間が6ヶ月以上あるなら、1回目の更新時に更新しない場合も、通算で1年以上になりますから
上記と同様になります
>待機期間無しに保険を受け取ることができる例があれば
・大前提・・雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること
下記に該当した場合は、特定受給資格者となり、給付制限は付きません
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
上記の事由に該当するものがあるかどうか、ご確認下さい
No.2
- 回答日時:
>3ヶ月の待機期間
待機期間ではなく給付制限期間です。
また待機期間も正しくは待期期間です。
待期期間と給付制限期間をごっちゃにして回答を誤認したにもかかわらず、後になって回答そのものが間違っていたかのようなことを言う質問者がいるので、念のために言っておきます。
退職理由等によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>やはり3ヶ月の待機期間無しに雇用保険を受け取るには、
6ヶ月の契約期間満了まで働かなくてはならないのでしょうか?
6ヶ月であれば上記の3及び4に該当しなければなりません。
つまり特定受給資格者に該当するかと言うことです。
特定受給資格者の条件は下記の通りです、このいずれかに該当すると安定所が認めれば特定受給資格者になれると言うことです。
当然それを証明するような物証(タイムカードのコピー、給与明細等)が求められる場合があります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoy …
>契約期間の途中で辞めた場合で、待機期間無しに保険を
受け取ることができる例があればご教示願います。
上記のように少なくとも6ヶ月以上が条件であり、6ヶ月未満ではそれ単独では無理です。
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