
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社側から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望しない旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしていません。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
受給期間以前の問題で2Dだと離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが受給条件ですから
>勤続期間は6か月です。
ということなら受給資格がありません。
ですから質問者の方は更新を望んだがそうはならなかったということであれば、2Cとなり労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1であり離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上ということで受給資格があります。
>今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
そこにあるように安定所で異議を申し立ててください。
会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ご回答いただきありがとうございます。
安定所に異議申し立てをできるのですね。これは知りませんでした。
ハローワークには事前に何度も問い合わせをして、特定受給資格社に当たることは確認をしていましたが、実際に離職票が届くまでは、離職理由が今回の内容で届くとは、夢にも思っていませんでした。2Cであると思います。
離職票の手続きを担当された方に連絡しようと思っていました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私も同じような状況でした。
今年3月に契約期間満了でしたが、仕事先の上司(になるのと思います。校長ですが)から、来年度の仕事について、何度も依頼を受けていました。
私の職場では、必ず意向調査があったので、その時に依頼も受け、こちらでもお願いしますと伝えていて安心していたら、3月末になって次年度は、なかったということです。年度末に言われても、もう次を探すのは難しいことをよく知ってましたから、正直腹が立ちましたが、まあ、仕方ないかと・・・。
でも、送られてきた離職票には、「延長希望なし」になってました。はあ?ってかんじでしたよ。
職安で、離職票の確認があります。
その時に、意向調査で、依頼を受けていたことも話しました。まあ、うちは母子家庭なので、なんで自分から断ることがあるのかしらって感じで言ったらすぐに、訂正してくれましたよ。
で、結局、90日のところが、240日の支給となりました。
職安で事情を言ったら、大丈夫ですよ。
ご回答いただきありがとうございます。
3月の終了で、3月末とはあまりにも惨いですね。
なぜ、事業主は事実と異なる内容を明記してくるのでしょうか。私は何度か転職していて、契約社員は2回目ですが今回のようなことは初めてです。
職安で的確な判断をしてくださるのですね。参考になります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
2Dですと、契約期間が3年未満であって、契約期間満了(双方の合意によるもの)による離職になりますね。
給付制限(3か月)はありません。
回答1さんからのアドバイスにもあるとおり、契約条項と契約期間を再確認されたほうがよろしいかと思います。
契約更改が何回まで‥‥とか、更改するときはお互いにいついつまでに意思提示する‥‥などということが定められてはいませんでしたか?
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
2Dの給付制限がないことは了解しています。
更新の有無については、事業主側が判断をする項目がいくつか書かれていました。
自己都合の退職の場合のみ、30日前に届け出ることが明記されていました。
私としては、更新について、「労働者側から契約更新または延長を希望しない旨の申出があった」と離職票に明記されている部分は事実と異なりますため、驚きました。事実と相違がある旨を連絡するつもりです。
No.1
- 回答日時:
離職区分2Dは、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になります
(給付制限の3ヶ月は付きません)
失業給付の所定給付日数は下記になります(2.の所が該当)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>できれば延長を希望していました
・前回の契約書の更新に関する条項にはどの様に記載されていますか
・あと契約社員の勤続年数は何年ですか
・それにより、給付日数が1.に該当したりします
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
勤続期間は6か月です。
契約書には更新の可能性があること、6ヶ月経過後には有給休暇が取得可能なことなどが明記されていました。
離職票受領前に、状況を伝えてハローワークに相談したら、特定受給資格者に該当すると言われていました。雇用保険法が今年の3月に改訂され、3年未満でもよいとのことでした。
離職票の内容に納得がいきませんので、確認するつもりです。
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