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現在、予定派遣として、ある会社で派遣社員やっています。

もうすぐ半年経ち、来月で契約期間も切れるというのに、相手の会社からは、今後社員にしてくれるのかどうかの回答が得られません。

もし、このまま社員にならずに契約期間一杯で終わる場合、次のいづれかになると思うのですが、それぞれの場合で、失業保険をもらう時に「自己都合」になるのか「会社都合」になるのか、教えてください。

1、相手の会社が社員になるのを断ってきた場合
2、私の方から社員になるのを断った場合
3、会社側が、契約満了の一ヶ月前になっても何の回答もしてこない為、私も、いつまでも回答を待っている余裕はなく、その結果(私の側からやむなく)断った場合

「会社都合」になる為には、契約満了後、一ヶ月間次の派遣の仕事を待機しなくてはならないのは知っているのですが、もし、今の仕事が決まらなかった場合、引っ越しを考えており、実質的に、今の派遣会社の紹介の仕事は受けられなくなりそうです。

私が「会社都合」で失業保険をもらえる可能性はあるんでしょうか??

A 回答 (6件)

以前、派遣会社で内勤事務をしたことがあります。

私が勤めていた会社の基準で考えたら、会社都合になる可能性は十分あります。但し、保障はできませんので、参考程度に考えてください。

(1)相手の会社が社員になるのを断ってきた場合

来月の契約満了期間まできちんと勤めた上での退職であれば、自己都合にはなりません。

仮に「社員にはできないが、派遣として継続して欲しい」と言われたのを断った場合も、来月までの契約についてはまっとうしているので、問題はありません。

(2)私の方から社員になるのを断った場合

最初に与えられた半年の契約期間を最後まで勤めて辞めるのであれば、自己都合にはなりません。

だたし、(1)も(2)も一ヶ月間の待機(職探し)をしないと自己都合にされてしまいますので要注意です。

(3)会社側が、契約満了の一ヶ月前になっても何の回答もしてこない為、私も、いつまでも回答を待っている余裕はなく、その結果(私の側からやむなく)断った場合

これも同じで、期間満了まで勤めれば問題ないのですが、痺れをきらして、期間満了前に辞めてしまうということであると、自己都合にされます。退職後、1ヶ月待っても、期間をまっとうできなかったことにされてしまいます。どんな理由があろうと、期間満了前に辞めてしまったら自己都合です。

>引っ越しを考えており、実質的に、今の派遣会社の紹介の仕事は受けられなくなりそうです。

待機期間の1ヶ月についてですが・・・。「その派遣会社で継続して仕事を続けるつもりで1ヶ月の間仕事を探したのだが、派遣会社側で仕事を紹介できなかった」という事実が必要です。

あなたから「引っ越すので、仕事は受けられません」と言ってしまったり、その会社での仕事が受けられないほど遠方に引っ越してしまったら、あなたから放棄したことになるのでアウト。自己都合になってしまいます。

逆に「ネットエントリーしたが、派遣会社側に断られた」「問い合わせたが紹介できる仕事がないと言われた」「紹介を受けたが、希望と違うので自ら断った」など、なんでもいいので、派遣会社側と職についての話をしたという事実があれば、1ヵ月後に会社都合になります。仮に引越しをしても「そこから通います」という感じで、職探しを続けている形をとれば会社都合になりますよ。

登録されている派遣会社に支店はありませんか?引越し先の近くにある違う支店・営業部からの仕事の紹介は受けられませんか?今の仕事が終わった後、引越しを行い、次に希望するエリアを派遣会社に伝え、そのエリアで職探しをすることを続ければ、結果的に仕事をすることができなくても、1ヵ月後に会社都合になります。

引越し先が遠方で「通う」と言えるような場所じゃなかったり、引越し先付近に支店がなくて、仕事探しを続けられないのであれば、会社都合にしてもらうのは難しいでしょう。
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mbclさん、こんにちは。



No.3、4 の kurichan-ganbaです。

その後、派遣先からの回答は得られましたか?
もし、直接雇用にならないときには、次の仕事を探すにも、引越をするにも準備期間が必要でしょうから、早めに回答が欲しいですよね。
派遣会社を通じてでも催促をしてもらい、最低限いつまでに回答をもらえるかの確約を取ってもらった方がいいですね。

また、失業給付受給における離職理由の判定については、sydneyhさんのご回答にあるように、職安によって対応の差があるようですから、直接職安に確認してみることをお勧めします。
この際、より確実に調べるなら、派遣会社の事業所を管轄する職安と、ご自分の現住所地を管轄する職安の両方に聞いてみるといいでしょう。

これについて少し説明すると、離職後に派遣会社から送られてくる離職票 (mbclさんの離職理由が記載されている) を発行するのは、派遣会社の事業所を管轄する職安ですが、mbclさんの受給資格決定の際に最終的に離職理由を判定するのは、mbclさんの現住所地を管轄する職安になるからです。

職安で求職申込み手続きをするときに、離職票に派遣会社が記入した離職理由に納得し、ご自分で 『異議なし』 と記入して提出すれば、職安ではそのまま処理されると思われます。

ですから、離職票を受け取る段階で派遣会社に納得のいく記入をしてもらうためには、会社の所在地を管轄する職安に相談することが必要になるかもしれないし、また、派遣会社が記入した離職理由に納得できなくて 『異議あり』 として提出する場合には、ご自分の住所地を管轄する職安が最終決定をするということになるのです。

なお、求職申込み手続きは、手続きの時点での現住所地を管轄する職安で行います。
引越をして住民票を移せば、移転先の住所地を管轄する職安に事務が引き継がれます。


(sydneyhさんへ)
私の指摘に対してのコメントをいただき申し訳ありません。
また、貴重な情報をありがとうございました。
横浜では2週間でも 「会社都合」 と判定してくれることがあるのですね。

以前私は、なぜ派遣就業の場合には、契約期間満了での離職でも1ヶ月の待機がないと自己都合扱いになってしまうのか疑問に思い、その根拠はどこにあるのか、地元の労働局に聞いてみたことがあります。
それによると、雇用保険の運用については、厚生労働省から 「業務取扱要領」 という文書が出されていて、この記載内容に沿って各職安が対応しているとのことでした。
具体的にどのように記載されているか読んでみたいと思ったのですが、内部文書ということで一般には公開されていません。
実際の記載内容を知るためには、情報公開請求が必要とのことでした。
(ちなみに、労働者派遣に関しては、同様に 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 という文書があって、こちらは厚生労働省のHPから読むことが出来ます。)

口頭で聞いた話では、この業務取扱要領では、厳密に “1ヶ月” とか “30日” と書かれている訳ではなく、“1ヶ月程度” となっているそうです。
それで、職安によっては柔軟に判断してくれるところもあるのですね。
本来、同一の文書に基づいて運用がなされているのであれば、職安ごとに対応が違うというのはおかしな話ですが、まあ各職安に裁量が認められているという事なのでしょうか。

なお、当然のことだと思いますが、期間満了ではなく契約の途中で打ち切られたりしたケース (いわゆる 『雇い止め』 ではなく 『解雇』 に当たる場合) では、直ぐに離職票を請求しても会社都合と判断されるとのことでした。

今後とも、有益な情報がありましたら、ぜひ投稿してくださいね。
ありがとうございました!!
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No.2のsydneyh01です。



mbclさん、間違いをコメントしてしまったみたいで失礼しました。
kurichan-ganbaさんの詳しい回答がありますので、ぜひそちらをご参考になさって下さい。
私のはあくまでも経験にもどづいてですので、多少「予定派遣」と通常の「派遣契約」とは、違った面があったようです。
大変失礼しました(-_-;)

ついでと言ってはなんですが、もう一つ訂正させていただきます。

>横浜の職安の見解では、「無給の1ヶ月待機では長いので、2週間過ぎても派遣先がみつからない場合は『自己都合』での離職を認める」となっています。

これ、「2週間で「会社都合」での離職を認める」の間違いでした。
地域によって見解が分かれることは他でもあるみたいですよ。

PS:
kurichan-ganbaさん、異議どころか、いつもお見かけしてとても勉強になってます(^^)

(mbclさん、場所をお借りしてコメントさせていただきましたm( _ _ )m)
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No.3 で回答した、kurichan-ganba です。



大変失礼しました!

No.2 の方のお名前を “sydneyhさん” ではなく、“kobalt” さんと書いてしまいました。

sydneyhさん、kobaltさん、ごめんなさい。
お2人とも、派遣関係のカテゴリでよくお名前を見受ける方なので、勘違いしてしまいました。
(確か、お2人とも 「派遣歴8年」 と書かれていたような・・・汗’)

以後気をつけます・・・。
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mbclさん、はじめまして。



私は、以前派遣会社で営業の仕事をしていた者です。
また、自分自身、派遣スタッフとして働いたこともあります。

ご質問の、「自己都合」 になるか、「会社都合」 になるかについては、No.1 の koike-2003さんが詳しく説明されていますが、その通りだと思います。

端的に言ってしまえば、派遣で就業していた場合には、会社側の都合であっても、派遣社員側の都合であっても、契約期間満了で業務が終了した以後1ヶ月間は次の仕事の紹介を受ける姿勢を見せなければ、雇用保険上の扱いとしては、「自己都合」 となってしまうのです。

なお、契約期間の途中で、自分から離職した場合は当然 「自己都合」 となりますし、逆に派遣先から契約を打ち切られた場合には、たとえ派遣契約は解除されても雇用契約は存続していますので、派遣会社へは休業補償を求めることができます。

ですので、結論として、「会社都合」 の扱いで失業給付を受けるには、1ヶ月間は今の派遣会社から仕事の紹介を受け続ける必要があるのです。
(もちろん、希望しない仕事は断ってもいいのですよ。)

さて、今回は紹介予定派遣とのことですが、私が派遣営業の頃は、まだ正式にその制度が出来ていませんでした。
従って、制度の実際の適用については、経験がありません。
私自身も、紹介予定派遣について興味を持っていましたので、その運用について厚生労働省の担当部局に聞いてみました。

それによると、紹介予定派遣において、派遣先がどの時点までに採用するか否かの回答をしなければならないといった規定は、現行の法令においては無いそうです。
つまり、契約期間の満了まで意思表示がないとしても、違反とはならないのだそうです。
あらかじめ、契約にいつまでに意思表示をするとの取り決めがあるなら別ですが、そうでない場合は、質問者さん本人や派遣会社から、意識的に催促するしかありません。
派遣会社の営業担当からも催促してもらった方がいいですね。

また、雇い止め (契約を更新せずに、期間満了で契約終了となること) に関する扱いについてですが、これについて、No.2 の kobaltさんの回答の一部を修正させていただきます。
(kobaltさん、もし私の回答に異議がある場合、再度の投稿をいただければ幸いです。)

労働基準法第20条には、『解雇の予告』 として、30日以上前の事前予告義務、または30日分以上の予告手当の支払義務が規定されています。
しかしこの規定は、『解雇』 に関する規定ですので、正社員のような 『期間の定めの無い雇用契約』 には該当するのですが、契約社員や派遣社員のような 『期間の定めのある雇用契約』 で働いている人にとっては、契約を途中で解除された場合でない限り該当しないのです。

従って、会社側の都合による、契約期間満了後の更新をしない場合 (これを 『雇い止め』 という) には、特に雇用主には事前に通告する義務はないのです。

これについて、法律ではありませんが、厚生労働省の行政指導として、雇用期間が継続して1年以上ある場合には30日以上前に通告をしなさい、という基準 (告示) はあります。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

第2条
 使用者は、有期労働契約 (雇入れの日から起算して1年を
 超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ
 当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条
 第2項において同じ。) を更新しないこととしようとする場合
 には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前
 までに、その予告をしなければならない。

 1.本条の対象となる有期労働契約は、
  ○1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新
   され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が
   初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合

  ○1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

  であること。

 2.なお、30日未満の契約期間の労働契約の更新を繰り返
  して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までに
  その予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨
  に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなけ
  ればならないものであること。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn …

結果として、紹介予定派遣では、契約期間は6ヶ月以内となっていますから、残念ながらこの基準にも該当しないのです。

ですから、
 ・直接雇用してくれるのかどうか
 ・直接雇用しないなら、派遣としての更新があるのかどうか

については、自分から催促して確認していくしかありません。

最初の雇用保険における離職理由の判定も含め、派遣で働くには、こういったリスクが多々ありますよね。
自らが先手先手で働きかけることや、関係法令や行政の対応についての知識を持つことなど、派遣で働くにはそういった備えも必要だと思っています。
頑張ってください!

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
知らないことがたくさんあり、大変参考になりました。
派遣をするからには、自分にとってのメリット、デメリットはしっかり理解しておく事は大切なのだと実感ししました。
自分にとって、後悔のない結果にならないよう、前向きに行動していきたいです。

お礼日時:2004/05/11 21:54

派遣暦8年の者です。



1、2)
これは下の方が言っておられるとおりだと思います。
ただ、職安に失業保険受給申請した時に、上手に説明しないといけないでしょう。
派遣社員の場合、退社理由は職員の判断でかなり変更される、もしくはしてくれる場合があります。

私は以前横浜の会社へ派遣されていましたが、横浜の職安の見解では、「無給の1ヶ月待機では長いので、2週間過ぎても派遣先がみつからない場合は『自己都合』での離職を認める」となっています。
そのため、派遣会社へもそのように交渉してくれたくらいです。
東京都は違うみたいですけどね。

3)
これは、「雇い止め」に関する労働基準法第20条により、
「解雇、または契約更新の無しにかかわる情報を、最低30日前に労働者へ予告しなければいけない」
という定めに違反しそうです。
まだ期間はありますから、猶予はありますけどね。

これを逸脱すると、派遣元会社はmbclさんへ「解雇予告手当」か、または、逸脱した日数分の合計給与を支払う義務が発生します。

今回の場合、6月末に契約満了としても、5月30日までにはmbclさんへ通告していないと違反ということです。
これは正当な請求です。
私も同じことで受給しました。
(上記の横浜の職安に相談して^^;)

もし派遣元にかけあっても良い変事をもらえないなら、早々に「派遣登録した事業所のある地域」の、職業安定所へ相談して下さい。
自宅最寄りの、ではないですよ。

職安には、職探しだけでなく、企業を監督/指導する強い権限が存在します。
派遣会社へも、定期的に訪問か電話での審査しています。
いまだに分かりにくい派遣社員の補償や権利についても、色々と教えてくれますので、気軽に相談されてみてはどうでしょう。

もちろん、その前に担当営業やコーディネーターにはどんどん質問/依頼はして結構です。
予定派遣でも、契約期間中は派遣元のスタッフです。
堂々と色々聞いて、不信な点は改善してもらえるよう、お願いしてみて下さい。
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