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派遣契約の途中解除などの場合は、すぐに失業保険が出るようですが、契約不更新の場合は、すぐにはもらえないのでしょうか?
今月末で契約が切れるのですが、2月いっぱいは派遣会社からの紹介を受け、決まらなかった場合、3月から受給可能になると聞きました。
本当でしょうか?
派遣会社にお願いして、会社都合などにしてもらうのって無理なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>契約不更新の場合は、すぐにはもらえないのでしょうか?


 ・契約の更新をしない・・・企業側も、自分でもその様に出来ます
  契約期間満了退職になります
 ・企業と直接契約している場合は、一般受給資格者として給付制限の3ヶ月が付かずすぐ給付対象になります
 ・派遣社員の場合は
  >2月いっぱいは派遣会社からの紹介を受け、決まらなかった場合、3月から受給可能になると聞きました
   ・1月末の退職後、1ヶ月間は次の派遣の紹介期間になっています、その期間で次の派遣先が決まらなかった場合に、離職票が発行される事になっています
    この離職票では、給付制限の3ヶ月は付きません
   ・1月末の退職後、すぐに離職票の発行をして貰う事も可能ですが、その場合自己都合扱いになり、給付制限の3ヶ月が付く事になります
 
  
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この場合は、会社都合でも、本人都合でもないので、


派遣会社には、ぎりぎりまで、紹介を試みる義務があります。
この場合、12.0ヶ月の受給基礎資格と、5年未満は90日の受給日数
で支給停止は、なしになる扱いです。
会社には、休業補償義務が発生する場合もあります。
(保険証は紹介満了まで使える為)
もし、1/31の期間満了日で、保険証を返すよう要求が来た場合は、
即時に離職票を交付するよう要求して下さい。
これは、国民年金の離職者免除申請に使うためで、離職日より2年間年金保険料を申請により免除できる規定に拠ります。
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