A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
契約社員だろうがバイトだろうが、失業給付では同じです。
給付日額が賃金や年令に応じて変化するだけです。前職退職時に失業給付の手続きを全くしていない、なおかつ、前職退職から現職就職まで1年未満、ないし、現職退職時から遡って2年間に雇用保険加入が12月(暦通りではない)以上あれば、自己都合でも失業給付が90日分出ます。
ここでいう月は、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、賃金支払日が11日以上ある月を1と数えます。
自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限後から90日です。
No.4
- 回答日時:
お書きの状況なら、契約期間が3年未満なので被保険者期間を満たせば給付制限のない自己都合退職(契約期間満了)となります。
https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1642/
雇用保険の被保険者期間とは単なる加入期間ではなく、離職から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います。歴月ではありません)に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月のことで、自己都合退職なら12月分必要です。
空き期間が1年以下なら、前職の期間も通算することができますが前職の離職票も必要になります。
No.3
- 回答日時:
> 自己都合ということは、3ヶ月後からの給付で制限ありということでしょうか。
そうです。
待機期間(7日)+給付制限期間です。
給付制限期間は、今は5年間のうち2回までは2か月だそうです。
> 調べた際に契約社員の場合は違うと書いてあったり3年働いてたら正社員と
> 同じ扱いになるとそれぞれ違ったので混乱してしまいました。
会社によっては、契約満了時に自らの意思で契約終了とした時でも、会社都合としてもらえる場合があります。
それは会社に確認しないと分かりませんが、基本的には自己都合です。
3年間働いても正社員にはなれません。
1回の契約期間が3年間、もしくは累計した契約期間が5年間に達した時、無期転換申込を行える権利を得ることができ、無期労働契約にすることができます。
正確には正社員ではありませんが、正社員と同等の扱いとなります。
また、正社員登用制度があり、条件に合致・承認されれば正社員になることができます。
が、これらは契約終了とは全く関係ありません。
> また、現職以前に1年間働いておりましたが、被保険者期間が12ヶ月以上
> というのは現職からでしょうか。
前職を離職後に失業給付を受けていない場合は合算した期間で12ヶ月以上あればOKです。
No.2
- 回答日時:
契約社員の場合、契約期間満了で、次の更新を希望したんだけど、「ダメ」って言われたのであれば、自己都合で辞めるのではないので、被保険者期間が半年以上あれば、給付制限なしで失業保険をもらえる気がしますが、はっきりとは分かりません。
また、被保険者期間が6ヶ月あると思っていても、実際には微妙に勤務日数が足りないってこともありうるので、このあたりは詳しい方に聞くか、調べてみてください。
自分から「更新しません!」と宣言すれば、自己都合ですので、No1.さんの回答どおりです。
No.1
- 回答日時:
自らの意思で契約終了とするため、自己都合となります。
離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることで失業給付を受けることができます。
よってあなたは給付を受けることはできません。
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ご回答ありがとうございます。
自己都合ということは、3ヶ月後からの給付で制限ありということでしょうか。
調べた際に契約社員の場合は違うと書いてあったり3年働いてたら正社員と同じ扱いになるとそれぞれ違ったので混乱してしまいました。
また、現職以前に1年間働いておりましたが、被保険者期間が12ヶ月以上というのは現職からでしょうか。