CDの保有枚数を教えてください

派遣先からは経理(その他付随する業務全般)という書面で、口頭では経理補助でいうことで働いて2年弱です。経理経験をそのままいかし、年をとってもできるようにと頑張ってきましたが、最初にやっていただくと説明のあった内容とずいぶん違い、小口現金の入力のみ・旅費の清算・月末振込み処理・銀行などの払い込みにいくなどしかしていません。ここ2ヶ月ほど総務チーム方が忙しいということで私用のおつかいごとや役所への書類提出で3時間ほど毎日外出や、会議の資料のコピーを一日中したり、その際のおちゃわんなどの洗物ばかりしたりと雑用が一日の大半をしめるようになりました。外出を何回も繰り返したときに風邪をひき、やすんだせいなのかどうかわかりませんが、今回急に更新をしないことになりました。この場合、労働契約と事実が著しく相違したので、やめたことになるのでしょうか?(契約満期終了でなく)45歳以上なので3ヶ月もらえるか6ヶ月もらえるか、すぐにもらえるのかどうかと失業給付をもらう場合、違ってくるので教えてください

A 回答 (2件)

少々勘違いをされておられるようですね。


この場合、質問者さんは派遣元に雇用されて(雇用保険も派遣元労働者として)労働しているんです。
ですから雇用契約は労働者である質問者さんと派遣元との間で締結されています。

派遣先をA社、派遣元をB社、質問者さんをCさん、として考えると
雇用契約はBとCの契約(労働契約行為)
雇用保険はBがCの保険料を負担する
労働者派遣契約はAとBで行い(商取引行為)、
実労働はA社内においてCが行う。
A-C間には労働契約は発生しない
ことになりますので、A社が労働者派遣契約を破棄するのはB社との商取引行為なので自由なんです。

逆にCさんがA社を気に入らないとして派遣先の変更をB社に求めるのも自由であり権利でもあります。

また、今回、急に更新をしないことになってますので、契約満了ということになりますが、
この契約はA社とB社のCさんを派遣する契約が終了したということであり、
A社がB社と別人のDさんの労働者派遣契約を締結しても何の問題もありません。

しかし、派遣元B社と労働者Cさんの労働契約は終了していませんので、
B社はCさんに新たな派遣先を紹介する義務があります。
この紹介期間が1ヶ月間で、この期間中に新たな紹介ができない場合は、労働契約も終了することになります。

このような形での離職は、雇用保険上の離職区分では特定受給資格者ではなく、
給付制限のない一般受給資格者となり全年齢10年未満の算定基礎期間では90日の所定給付日数となります。

この回答への補足

回答をいただきありがとうございます。契約内容が実務労働と非常に異なる場合、特定受給資格者のなかに、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる離職したものという項目があるのでそれにあたるのではと思ったのですが。前に知人が、残業がないということではいったのに、月に30時間以上あったのでといっていたのを思い出したのですが、その方はパートの方でしたので派遣とは違います。経理ということではいったのに、結局雑務がほとんどだったのでそれにあたるかと思ったのですが。

補足日時:2008/01/27 17:47
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こんにちは。



人事総務で実務を担当してきた者に過ぎません。

派遣先の会社との契約内容か登録されている会社を登録も解除にされ全て契約を解除されるのか少し分からない点がありますので断言できませんが。

また実際に総務や経理など、これも一概には言えませんが職務の性質上(その他の付随する業務全般)という側面が極めて強く、また派遣先も実際に「その他付随する業務全般」という書面で契約されているので事実上極めて困難かと思われます。
「特定受給資格者」に該当するのかどうかは上記を踏まえて、ハローワークに相談された方が安易な判断よりも賢明かと思います。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。派遣先はそのあとも希望にそうような職務をさがしてくださるそうです。ここ2ヶ月、その総務のかたがいそがしくなり、その仕事の(雑務ばかり)を急にするようになったのですが、付随する業務全般となるのでしょうか?

補足日時:2008/01/27 12:34
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