契約社員の雇用期限が5年と改定されたことで、今後爆発的に増える可能性が高いケースなのに、同例の質問はなぜかまったく投稿されていないようなのでどなたかご教示頂ければと思います。
41歳女性です。10月中旬をもって、契約社員として丸5年勤務した職場を契約満了により退職となりました。
ようやく離職票が届き中を確認したのですが、
「離職理由」の「離職区分」は「2D」にレ点、「事業主記入欄」は「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」欄にレ点、「具体的事情記載欄(事業主用)」には「契約期間満了(上限5年)」の記載、「(16)離職者本人の判断(選択すること) 事業主が記入した離職理由に異議 有り 無し」欄には「本人未出勤のため確認とれず」の記載がある以外は、あとは一切空欄です。契約期間等の記載も、「労働者から契約の更新又は延長」欄も一切のチェックはありません。
有給消化の関係で、8月末日をもって最終出社となり、9月1日からは有給消化のため出社しないままの退職となりました。会社側から離職票に関する打診等は何もなく、この離職票もなかなか届かないので念のため10月末日に進捗確認をしたところ、慌てて発送したようなタイミングでやっと送達されました。
雇用契約期間は1年で、1年おきに契約を更新、契約書にはいずれも「契約期間は最長5年」の記載と、退職1年前に署名捺印した契約書には「本契約をもって契約の更新はしない」との記載があります。
ただし、契約更新時には毎回「…と契約書には書いてありますが、5年以上勤続していただける可能性の方が高いのでぜひ更新をお願いします」と口頭で説明されていました。また、私より以前に入社されたスタッフは5年以上勤続している、いわゆる無期雇用として1年ごとの契約更新を繰り返している方です。それを踏まえて、私も皆さんと同じように5年以上勤続して頂けると思いますよ、との口頭説明がなされていましたが、結果的には契約書通り、5年で満了となってしまいました。
最後の契約更新で「契約書通り、この契約をもって満了となります」と説明された際にも、「口頭では延長できると言われていたし、私より前に入社したスタッフは皆5年以上勤務できているのに納得がいかない、できれば延長したい」と食い下がりましたが認められず、そのまま満了で押し切られました。この場合も、「・契約を更新又は延長することの確約、合意の無に○(更新又は延長しない旨の明示有りに○)」として、労働者であるこちら側は「更新・延長を希望しない」扱いとなり、失業給付の受給には3か月の給付制限がついてしまうのでしょうか?
離職区分が2Dであっても、就業期間が3年以上あり、契約書に「契約の更新はしない」旨が記載されている場合は、労働者側がどんなに働きたいと雇用の延長を切望しても問答無用で「自分で辞めたくて勝手に辞めた」自己都合退職と同等の扱いにされてしまうのはどうしても納得がいきません。
離職区分が2Cの場合は「特定理由離職者」に該当するため、35歳以上で5年以上勤務している私は2Dと比較すると失業保険の条件が大幅に違ってきます。
労働者側から雇用の延長を依頼したにも関わらず「最初から5年以上は働けない契約だよ、って契約書に書いてあるでしょ、ゴネても無駄!」と一蹴されれば、労働者側は泣き寝入りするしか方法がないのでしょうか?
年齢的に即時の再就職は本当に厳しく、失業手当の給付期間や給付制限の有無は死活問題なだけに切実です。ハローワークで直接聞いて確認する前に、最低限の知識や情報を集めておきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
※これは離職や失業給付と関係があるかどうか不明なのですが、私が在籍していたのは「人材派遣会社」です。私としては普通に派遣社員として登録し、派遣会社から紹介された派遣先で派遣スタッフとして働いているつもりだったのですが、後日「あなたは登録している派遣社員という扱いではなく、当社の契約社員という扱いになっているので、通常の派遣社員なら3年しか働けないところを3年以上働けます」と登録している派遣会社の担当営業から説明され、その時に自分がいつのまにか人材派遣会社の契約社員になっていたことを知りました。ただ、だとすると、派遣先で働いていた私の扱いは一体何だったのかが未だに解せません。出向社員…?というかそもそも、これは偽装請負派遣と呼ばれる違法業態だったのではないか、という懸念があります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
>離職区分2Dであっても給付制限がかかった上で失業保険の条件的には4Dの自己都合退職と同じ扱いは免れない、という結論になりますね
・2Dは契約期間満了による退職ですから、給付制限の3ヶ月は付きません
(会社都合か自己都合のどちらかと言えば、(正当な理由のある)自己都合になります・・(正当な理由のある)この場合は給付制限は付かない)
(契約期間満了前に退職した場合は、自己都合退職になるので給付制限の3ヶ月は付きます)
・ともかく、ハローワークで手続きをするときに、申立を行い、契約書を提示して説明して下さい
離職区分が変更になる可能性が低くとも手を打っておいた方が賢明ですよ・・自分的に納得するためにも
ハローワークにて確認しました。
契約期間が最長5年と契約書に明記されていて、労働者が希望すれば3年目、4年目も契約が更新できる場合に、その契約更新のタイミングで、「労働者側が契約を更新しない」という理由で離職した場合は、たとえ更新のタイミングでの契約満了であっても自己都合退職と同じ扱いになり離職区分は4Dとなるため、給付制限がついてしまいます、との回答でした。
例えば2013年4月1日入社で、契約上限は最長5年・2018年3月31日をもって雇用期限到来のため以降の契約は更新しない、契約期間は1年で1年ごとの契約更新の場合、2回目、もしくは3回目の更新時に「次の契約は更新しない」という選択をしてしまうと、2016年3月31日、もしくは2017年3月31日をもって契約満了となり、その場合は給付制限がつく、ということでした。
一方、3年未満の契約更新時、上記の例だと2014年3月31日、もしくは2015年3月31日で更新はせずに契約満了の場合、もしくは最長の丸5年、2018年3月31日まで勤務して契約書通り離職の場合は給付制限はつかない、とのことでした。
ただし、いずれも「解雇」とは異なるため、離職区分が2Dの場合は特定受給者や特定離職者からは除外されることになり、したがってメリットは「給付制限がつかない」ということだけで、受給期間は90日、国民健康保険の減免措置もなし、といった自己都合退職者と同等の条件になる、との説明でした。
口頭で5年以上継続雇用される可能性を示唆されていた、との訴えについては、やはり当初の予想通り「契約書に明示してあることが優先されるため、文書化されていない口頭説明や音声録音といったものは考慮されません」と説明されました。結果的に、私の離職区分2Dは覆りませんでした。
最長5年まで勤務していると強制的に給付制限がつく、というのが私の思い違いであったことははっきりしたため納得はできました。
おそらく、2018年以降で、私と同じような疑問を抱いてネットで検索し、この質問と回答に辿り着く方が増えると思うので、そういった方々の参考になればと思い、結果を書かせていただきました。
ベストアンサーは、正しい回答を寄せてくださったcoco1701さんにさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>失業給付の受給には3か月の給付制限がついてしまうのでしょうか?
・2Dは給付制限の3ヶ月は付きませんよ
貴方が該当する可能性があるのは、>離職区分が2Cの場合は「特定理由離職者」に該当するため・・ではなく(こちらは3年未満を想定しています)
2Aの「特定受給資格者」の方・・」下記の「特定受給資格者」の(7)の所参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
ハローワークに書類を提出するときに、異議ありで申立、契約書の提示、いきさつをお話下さい
離職区分が変更になるかどうかは、ハローワーク次第です(判断はハローワークなので)
(ネックは「本契約をもって契約の更新はしない」かな、(7)は契約更新可が前提になっているので・・口答云々は証拠がないと(録音とか))
参考:より詳しくは下記を参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
>これは偽装請負派遣と呼ばれる違法業態だったのではないか、という懸念があります
・これは問題は無いでしょう・・勘ぐりすぎです
詳細なご指摘ありがとうございます。勤続3年以上の場合の特定受給資格者の離職区分は2Aですね、失礼しました。
付記して頂いたリンクを見ると、
「なお、定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合など【あらかじめ定められていた“再雇用”期限の到達に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。】」
となっていますね…。これが「定年退職後の“再雇用”」という事例に限定しているのか、それとも今回の私のような「あらかじめ契約書には契約は最長5年をもって更新はできない旨が明記されていた」場合も含むのか、という部分が曖昧ではあります。ただ、
厚生労働省 労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
を見ると、「平成25年4月1日より、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項については書面で明示しなければならないこととなった。よって平成25年4月1日以降の更新について、雇い止め通知、更新があることの明示、更新がないことの明示などは“口頭でするだけでは無効であり書面で明示しなければ明示がないものとして取り扱われる”」となっているので、口頭では契約延長を匂わされていた、という私の異議申し立ては却下されるということになりそうです。
したがって、やはり私は特定受給資格は認められないということになり、離職区分2Dであっても給付制限がかかった上で失業保険の条件的には4Dの自己都合退職と同じ扱いは免れない、という結論になりますね…悔しくてたまりません。
腰かけ程度に契約社員として働くも嫌になったので3年たたずに契約更新をせずにそのまま契約満了で退職した2D離職者には給付制限もなく失業保険はすぐに支給されるのに、「5年以上働けるかも」という希望を胸に、たとえ契約社員でも責任を全うするために3年以上真面目に精勤した2D離職者には、まるで非正規の社畜奴隷をバカにするかのように給付制限がかかるという現行のルールには本当に納得がいきません。
このルールのどこが「すべての女性が輝く社会づくり」「一億総活躍」なんだよ…なんか泣けてきます。
No.1
- 回答日時:
>>派遣先で働いていた私の扱いは一体何だったのかが未だに解せません。
出向社員…?というかそもそも、これは偽装請負派遣と呼ばれる違法業態だったのではないか、という懸念があります。
出向社員の場合は、出向先企業の社員扱いとなり、その会社の名刺ももらえます。
名刺もらえましたか?
質問者さんの場合は、営業さんの説明にあるように、「派遣元会社の契約社員」であって、派遣先企業に派遣されていたということでしょう。
企業は、ビルの掃除の仕事など、サービス会社と契約しますよね?そして、その会社から作業員がやってきてトイレ掃除やゴミ収集をします。
ですから、派遣先企業からしたら、質問者さんは、「出入りの業者の一員」って位置づけだったのではないでしょうか?
なので違法ではないでしょう。
ちなみに、偽装請負とは、派遣先企業と「請負契約」をしているのに「人材派遣」を行なった場合です。
例えば、戸建て住宅を新築するとき、工務店に自宅建築を「請負」でお願いしたとします。
この場合、施主さんは、自宅工事のやり方に関して、工務店や大工さんに、注意・文句は言えても、指図はできません。
でも、仕事のやり方やスケジュールなど、事細かに施主があたかも現場監督のように指図したら、大工さんは「偽装請負」されたってことになるでしょう。
以前は、偽装請負が多かったものですが、最近の大手企業は、摘発を恐れて違法なことはやっていないと思います。
ただ、マスコミネタにならないような中小企業であれば、今でも偽装請負とか多重派遣ってのがあるかもしれませんね。
いずれにしても、通常の派遣社員と契約社員という身分の違いがあっても、実態としては同じようなものです。
質問者さんの怒りというか、疑問の気持ちは、同じく契約社員の私は、分かります。
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補足します。
「失業給付の受給には3か月の給付制限がついてしまうのでしょうか?→2Dは給付制限の3ヶ月は付きませんよ」との回答がありましたが、
「契約期間は最長5年」という雇用期間の上限が契約書によって明示され、
なおかつ退職1年前の最終契約更新時に「本契約をもって契約の更新はしない」との明示もあった場合に、
期間ギリギリとなる丸5年就業したケースでは、
たとえ離職区分が2Dであったとしても、失業保険的な扱いは4Dの自己都合退職と同等となり、3か月の給付制限がつき、受給期間も90日に減らされることで、離職区分2Aの時と比較すると失業手当の総受給額も大幅に減額される、という認識でいますが、この認識に間違いはないでしょうか?
それとも、契約書でどんなに「雇用は最長5年で以降の契約更新は不可」とはっきり明示されていたとしても、離職区分が2Dであれば給付制限はつかず即日支給されるのでしょうか?