あなたの「必」の書き順を教えてください

契約期間満了の場合の失業保険、離職区分等について質問させてください。

[辞めた時の状況]
・試用期間3ヶ月で契約期間満了(1ヶ月ごとの更新)
・契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出をした。
※契約社員の期間満了はネットで探してあったのですが、試用期間については見つかりませんでした・・

[背景]
1.正社員時の待遇が最初に話していたものと違う、ということがあり辞めてます。
  ただ、相手は絶対にその事を認めず、契約書も無いため「正当な都合による自己都合」は、
  ほぼ無理です。


2.社長とは離職理由を「契約期間満了」にするという事で話がついてました。
  退職証明書には理由に「契約期間満了」と書かれています。
 

3.届いた離職票には、離職理由に以下の2つがチェックされ、離職区分が4D、
  具体的事情記載欄が「自己都合退職」となっています。

  ・3 労働契約期間満了等によるもの
    - (2) 労働契約期間満了による離職
     - (1) 下記(2)以外の労働者] 【※(2)は派遣社員】
      - (1回の契約期間 [1] ヶ月、通算契約期間 [記載なし] ヶ月、契約更新回数[記載なし]回)
       その下の契約の延長の希望云々も記載なし。

  ・5 労働者の判断によるもの
    - (2)労働者の個人的な事情による離職 (一身上の都合、転職希望な等)


4.社長は失業手当の制度を全く理解しておらず、今回の離職申請は委託社員に任せてます。
  あらためて先ほど社長に電話で確認したところ、「離職区分は2Dの契約期間満了でいい。
  実物を見てないがそう書かせたつもりだった。」といわれました。


5.社長はびっくりするくらい人の話を聞けない人で、実際に作業する委託社員と意思疎通が
  うまくできてません。
  社長はいつも委託社員から怒られており、たぶん嫌われてます(間に立ってた私も嫌われてると思います)
  そのため、社長は委託社員と話しをする事を避けたがります。
  また、今後、その両者で話しをしたとしても、そこでちゃんと意思の疎通ができるのか
  不安な状態です。


[質問]
1.本来、私の場合は2Dと4Dどちらが妥当なのでしょうか?どちらとも判断することは
  可能なのでしょうか?

2.ハローワークで異議を申し立て、2Dにする事は可能でしょうか?

3.2Dにする事が可能であったとしても、不可能な場合もありえるのでしょうか?
  背景5の理由から、会社に異議申し立ての確認がいった場合にこちらが望む形で対応されるか心配です。
  委託社員に対して何か働きかけたほうが良いことはありますでしょうか。
  (憶測でも良いので何かアドバイスがあればお願いします。)

4.4Dのまま異議を申し立てなくても3ヶ月を待たずに失業給付は受けられるのでしょうか?


※前の会社と通算して雇用保険の加入は10年超えてます。

A 回答 (2件)

3年未満で離職した場合、自ら予定雇用期間満了で退職を申し出た場合、会社都合の退職になります。


給付制限は付きませんが、特定理由資格者にも該当せず、国民健康保険の減免措置の対象にはなりません
3年以上の勤務で離職した場合、自ら予定雇用期間で退職を申し出た場合は自己都合による退職になり、会社側からの働きかけで更新しなかった場合は解雇になります。
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1.4Dの自己都合が一般的判断です。


  「契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出をした」から。
  試用期間でも同じです(例外とする規定は存在しない)。

2.ハローワーク職員が判断します。
  可否の判断を当該職員以外がすることは出来ません。
  ご質問の論拠ではハローワーク職員は4Dから判断を変えないと考えられますが、
  本人でないのでわかりません。

3.可能不可能については2項によるので回答不能に付き、省略。
  委託社員に対しての働きかけが有効かどうかは「あなたとの力関係」によります。
  ご質問の「離職区分の変更」は実質的には書類の再作成であり、
  手続きをもう一回最初からやるのと同じです。
  記録にも記憶にも残る作業をやってくれるかどうかも不明ですし、
  そもそも「ハローワークが変更を認めない」可能性もあります。
  働きかけが無意味なことになるとしたら、相手は良い気がしないのでは?

4.4Dなら制限の3ヶ月は免れません。


試用期間で辞めることを決断する労働者に対して、優遇措置を(後から)施す事業者はないのが普通です。
言葉でどれだけよいことを言っても、協力してくれないことが多いので、期待しないで行動する方が現実的です。
ハローワークで「企業の了解が得られないので4Dから変えてもらえない」と嘆く離職者は多いです。
客観的資料(契約の継続を示唆する文書など)がないと認められないこともありますので、
元の職場に働きかけるなら、何事も文書でもらっておくことが有利に運ぶ材料になります。
(口頭での了解・合意事項は後でひっくり返されます)
ハローワークは「給付制限を付ける」方が予算的にも(手続き的にも楽で)良いので、離職者の思惑通りの行動をしてくれるとは限らないです。 
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