プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の4月に持病の悪化で業務が難しくなり、自己退職しました。
自己退職なので4Dなのですが、保険料の軽減は出来ますか?

詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

結論


国民健康歩量は減額申請することでいくらか減額になります。
国民年金保料は、保険料免除申請することで全額免除か区分免除になります。
役所で手続き等する場合に、受取った健康保険資格喪失証明証で年金手続きをします。
健康保険し悪喪失(異動)届書で手続きをします。
年金及び健康保険の手続きと同時に免除申請及び減額申請をすることです。
離職票がある場合は、何枚かはコピーすることです。
ない場合は、会社に退職証明書に発行を依頼をします。
また、病気を理由に退職した場合は、ハローワークで失業手当の申請をして受理はできません。理由は病気で退職したことで失業状態にないことです。
医師から就労可能の診断書を求めれることも有ります。
医師が軽度の就労は可能と診断したときな手続きはできます。

就労不能ときは、原則1年間から最大3年(コロナ特例)計4年の延長手続きをすることで期間以内に給付手続きをすることができます。
病気やケガ、介護や妊娠などの理由で働けない状態が30日以上続く方は、延長の手続きにより、働けない日数を受給期間に加算できます。延長の対象となる主な理由は以下のとおり。

・妊娠や出産、3歳児未満の育児
・病気やケガ
・親族の介護
・配偶者の海外転勤に伴うため
上記の病気やケガ、介護などの理由に該当した方です。受給期間の延長とは、受給権利がある手当について、受給できる期間が延びるだけです。手当が支払われる日数が増えたり、総支給額が増えたりするわけではありません。
しかし、社会保険に加入している場合、持病で傷病手当を受けたことがないときは、失業手当の給付が受け取ることができないときは、健康保険から傷病手当も申請もできます。
傷病手当支給開始日から1年6か月間受け取ることはできます。
    • good
    • 0

ちなみに、ハローワーク出頭時に体調不良で離職したことを申し出れば「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限期間がなくなる可能性があります。

(詳細が不明なので確実になるとは限りません)

また、現在は給付制限は5年の内2回までは3ヶ月ではなく「2ヶ月」となります。古い情報での回答にはご注意ください。
    • good
    • 0

何の保険料の話かわからないのですが、国民年金は離職理由関係なく免除申請ができます。

(結果として免除になるかどうかはわかりませんが)

国民健康保険料は離職の理由としての減免は自己都合退職ではできませんが、退職による所得の減額が見込まれる方は条件を満たせば減額になる可能性はあります。
詳細はお住いの自治体役所でご確認ください。
    • good
    • 0

4Dは自己都合退職に該当しますので、7日間の待期後に3か月の給付制限期間が発生します。



保険料の軽減は出来ません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています