いけず言葉しりとり

臨時契約社員という雇用形態で2年働きました。毎年5月更新で一度更新しましたが今年は更新せず5月一杯で退職することになりました。自己都合ではありますが離職票には「契約期間満了による会社都合」となります。2年前、私の前任の方が(同じ雇用形態で2年間働いてました)離職票をもらった後、すぐに手続きして給付制限などなく雇用保険受給できたそうです。ここ2、3年で雇用保険の制度が変わり、私が今回同じように給付制限なしで受給できないということはありますでしょうか?どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1度更新している契約社員であるということと、


契約期間満了による会社都合ということを併せて考えると
給付制限はつかないと思います。
質問者様は更新されるものと思っていたのに今回は更新がなかったのですよね?
一応、ここもポイントかと思います。
自ら更新する意思がなかったとしたら、自己都合と解される可能性がありますから。
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 3年がポイントだったと思います。

3年未満なら大丈夫でしょう。
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