一回も披露したことのない豆知識

現在、嘱託職員としてある会社に勤めている者です。失業保険についてお伺いします。

現在の会社には、嘱託職員になる以前に臨時職員として勤めており、雇用期間満了後は失業保険をもらいながら就職活動をしておりました。
なかなか仕事が決まらない中、その会社から嘱託職員で戻ってきてほしいと連絡を受け結局戻ることになり、現在に至ります。

会社で定めてある嘱託職員雇用要領には、原則嘱託職員は1年契約とする、ただし、会社が必要と認めるときは、同一人物を3回まで更新することができる。とあります。
つまり、3年間は雇用可能ということで、私も雇用されるときに、”一応1年契約だけれども、仕事が長引きそうなので、3年と考えてください”と言われ、上層部も何の疑いもなく私が3年いると思い込んでいるようです。
手元にある採用証明書にはとりあえず1年を書いており、また更新されれば新しい証明書が発行されるという形です。

ですが、上司に問題があり、将来に何の保証もない非正規職員に本来させるべきでない重要案件を丸投げされる状態が続き、次回の更新の意思はないと伝えることにしました。

上層部は私に全部させるつもりのようであるし、3年間いると思い込んでいるようなので寝耳に水の話でしょうが、もう私に更新の意思はありません。

その場合、雇用期間満了、としたところで、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
私の場合、(1)前回同じ職場を離職して失業保険をもらっている、(2)私に更新の意思がれば失職しなくてすむ、という2点があるので、これは、自己都合扱いになるのではないかと不安に思ってしまい・・・

仕事のレベルだけを過剰に求められて、それに見合う待遇は受けられない、のではなく、今度こそ、就職活動を成功させ、まずは正社員として働きたく思っております。

ハローワークは土日祝祭日お休みで、なかなか電話をする時間もなく困っており、こちらに投稿させていただいた次第です。
どなたか、ご教授ください。

A 回答 (4件)

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

前述のように被保険者期間と退職理由が重要なポイントですが、質問文中には被保険者期間がはっきり書いてないですね

>その場合、雇用期間満了、としたところで

というところで一応1年以上かな?
とは推測できますが。
しかも退職理由は

>(1)前回同じ職場を離職して失業保険をもらっている

これは関係なしですが

>、(2)私に更新の意思がれば失職しなくてすむ、という2点があるので、これは、自己都合扱いになるのではないかと不安に思ってしまい・・・

確かにこれだと正当な理由のない自己都合になる可能性はありますね、例えば5に該当する為には質問者の方自身が更新を望むのに会社が更新しない場合ですから。
そうなると上記の1に該当する可能性が大きく、少なくとも被保険者期間が1年以上ないと受給対象にはなりません。
またその場合は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があります。

また以前の回答の一部に期間満了は全て会社都合になるような回答がありますが、そのような事実はありません(どのようになるかは条件に依る)、これは安定所に確認済みです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり、給付制限がつく可能性が高いんですね・・・・。

雇用期間は、雇用期間満了日をもって1年となります。

この職場は、給与も保険も自分のことは全て自分でするようなところなので、離職票も当然自分で作り、上層部の決済がおりてからハローワークに提出するという形になります。実際、離職票提出の日には私は在職していないことになるので、事前に作っておいて去ることになると思います。離職票の提出は、社会的な信頼のある会社なので、必ずします。

その場合、私が、ただ、雇用期間満了、と書いておけば、そのまますんなり通るのではないかな、と思ったりもしたのですが・・・。(嘘ではありませんし)今までも、全て丸投げ、ろくに中身も見ずハンコを押すような決済の仕方で通ってきているので、上層部は気付くこともないと思います。
ちなみに、この会社はハローワークから補助金も受けておりませんので、会社都合にしても何の影響もありません。

とまあ、そこまで考えてしまうと、不正になってしまうのでは、と思ったりもして・・・・・。

もう一度、進退も考えて熟考してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 15:17

>その場合、私が、ただ、雇用期間満了、と書いておけば、そのまますんなり通るのではないかな、と思ったりもしたのですが・・・。



期間満了であれば事業主・労働者の意志により更新ぜずのどちらかを選択することになり。
事業主であれば前回の回答の5になりますが、労働者では1になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね・・・。以前、臨時職員のときに離職理由の記載欄(確か、一番下に大きな四角があったと思うのですが)のところに、雇用期間満了のため、と書いたことはよく覚えてるんですが、上のほうに、チェックボックスが色々ありましたよね。

皆様の意見を参考にさせていただくと、私のケースだと給付制限つくかつかないか、五分五分のようであると思いいたりました。が、やっぱり、給付制限はつくんだろうな・・・とふうに思います。
一度、所轄のハローワークになんとか問い合わせをしてみようと思います。

貴重なお話、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 16:58

・契約期間満了の場合は、基本的には、#2さんの回答の2.に該当します(自分の方で更新を希望しない場合)


 (会社の方で更新を望まない場合は、#2さんの回答の5.に該当します)
・必要な雇用保険の加入期間は12ヶ月以上になります
・給付制限の3ヶ月が付くかどうかですが、基本的には付きません
 (契約期間満了による離職=会社都合ではなく、一部会社都合と同様の扱いになる:給付制限に関してのみ)
 (失業給付の給付制限が付く場合の、離職理由によるものは
  被保険者が正当な理由がなく自己都合によって退職した場合
  ですが、契約期間が有る場合は、契約期間の途中で退職した場合は該当しますが、契約期間満了の場合は該当しません
  満了後の契約更新の選択は双方にあります 更新・・新たに契約を行う事です)
 (但し、契約書に3年間云々、次期の契約更新ありと明記されている場合は、上記に該当しない場合があります)
・この場合、問題になるのは、3年間雇用の約束です・・会社と本人の合意があり、契約書にその旨が記載されていない場合・・契約書上では1年更新だが実際は3年の雇用契約が前提
 退職した場合に、会社が離職理由で契約期間満了にしなかった場合
 ハローワークの申請時に、離職理由に関して申し立てをする必要があります・・その場合双方から事情を聞き・・最終的にハローワークが判断します・・その結果、給付制限が付く事もありえます
・会社が、離職理由をどの様にするかにより違ってきます
・3年間の件がありますから(通常の場合と事情が違うので)、所轄のハローワークに確認なさって下さい


 
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答下さり、どうもありがとうございます。

確かに、3年間の件はかなりネックです。
採用証明書での雇用期間は1年のみとなっていますが、私個人として採用されたときに嘱託雇用要綱というのをもらっており、また事業所としてはハローワークにこのような形態で雇う、と資料として見せたような記憶があるので、やはり、一度ハローワークになんとか問い合わせをしてみて、進退を考えようと思います。

貴重なご意見、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 16:53

雇用保険はこの1年間、支払ってきているのですよね?


そうであれば、質問者様のケースでは
7日間の待機後から給付が受けられます。
(実際の振込みは1ヵ月後ですが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇用期間を満了することで1年になります。

alice1865さんは、経験者、とのことなので、以前私と同じようなパターンですぐに受給ができた方なんですね。

今後の参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 15:19

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