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契約社員として、1年9ヶ月働いていました。
(契約は3ヶ月更新です。)
毎回、契約が切れる1ヶ月前に「次の更新もお願いします」ということで、契約を更新してきました。
しかし、今回契約が切れる1ヶ月前に「会社の考えで、今回更新することができなくなった」と言われ、退職しました。

そして会社から離職票が届いたのですが、離職理由について、【契約期間満了、労働者の意思による】の欄に○が付いていました。
私としてはもっと働きたかったのに、契約更新してもらえなかったので当然【事業主の意思による】だと思っていました。

この場合、特定受給資格者とはならず、3ヶ月の待機があった後からしか給付されないのでしょうか?

「特定受給資格者とは」という説明に、「3年以上働いた場合」とあるのですが、1年9ヶ月しか働いていない場合は特定受給資格者ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般の契約社員であり、


3年未満の契約社員であると、
会社都合によって更新しないにしても、
自己都合によって更新しないにしても、
結果は全く同じです。
どちらも、特定受給資格者にはならず、
7日間の待期期間ののちの給付であり、
一般受給資格者の期間になります。

通算した契約期間が3年以上だと、
労働者も事業主も「多分次も更新するだろう」という
予測を持つことから、会社が突然の更新なしということになった場合労働者にダメージが大きくなることから
特定受給資格者という受給期間が発生することになります。逆に、自己都合で更新しない場合は会社にダメージがあるので、3ヶ月の給付制限が発生することがあります。

この回答への補足

すみません、私勘違いしていたようなのですが…。
待期期限が7日間の人が特定受給資格者で、3ヶ月の人が一般受給資格者だと思っていました。
そうではなく、給付の期間の違いだったんですね?

すごくとんちんかんな質問をしてしまい、すみませんでした。。。

補足日時:2005/12/03 19:58
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この回答へのお礼

ご親切にいろいろ分かりやすく説明してくださってありがとうございます。
私の場合7日間の待期期間で給付されるんですね。
早速明日ハローワークに行って手続きします。

お礼日時:2005/12/04 10:35

私も同じ経験をしました。

私も質問者さんとは違いますけど、正社員になる前提で3ヶ月試用期間を設けて働いていました。入社2ヵ月後に本採用できないから辞めてくれと一方的に解雇予告をされ、3ヶ月で会社の方から解雇されました。
私も一方的な解雇で契約期間満了 3ヶ月0回、事業主の意思によるの欄に○が付きましたよ。
実際は違うのにって思いましたよ。
解雇なのに、契約期間満了だし、私は1年前に勤めていた会社の残っていた3日分の雇用保険をすぐ貰いました。
会社都合だからすぐ失業保険は出ると思いますけど・・。
ちょっと怪しいですね。労働監督署やハローワークに聞いて見てはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず明日ハローワークに行ってみます。

お礼日時:2005/12/04 10:33

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