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契約社員として今の会社に勤めています。

半年ごとに更新があり、3年が上限で、それ以上の更新はありません。
同じ条件で雇用されている契約社員が他にもいるのですが、先日彼女たちと失業給付金の
ことについて話していました。

今の契約が満了する場合、雇用される時に受け取った契約書に
「最長3年までの契約でそれ以上の延長(のための更新)はない」とはっきり書かれていました。
なので、離職理由は「契約期間満了」でも3ヶ月の給付制限がある・・・これが私の考えです。

ところが、他の人の考えのほとんどは
「契約満了は会社都合なので、3ヶ月の給付制限はつかない」というものでした。

これは私の方が勘違いしているのでしょうか?
契約期間3年上限の旨が契約書に明示されているかどうかは無関係でしょうか?

もうすぐ契約期間が終わる人もいるので、ここは事実を明らかにせねば、と思い
質問することにしました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給付制限(3ヶ月)に関しては下記のようになります


 ・特定受給資格者・・なし
 ・特定理由離職者・・なし
 ・一般受給資格者
   定年・・なし
   契約期間満了・・なし
   (雇い止めの場合は特定理由離職者になります)
   自己都合(正当理由あり)・・なし
   自己都合(正当理由なし)・・あり
今回の場合は、一般受給資格者の契約満了退職で給付制限の3ヶ月は付きません

>「契約満了は会社都合なので、3ヶ月の給付制限はつかない」というものでした
 ・ハローワーク的には、会社都合による退職は、特定受給資格者だけです
  特定理由離職者は会社都合に準じるものです(現況に応じて新設された項目)
 ・契約社員の退職は雇い止めに当たるか当たらないかで、特定理由離職者か一般受給資格者かに分かれます(違いは6ヶ月以上で失業給付が受けられるか、1年以上必要かの違いです)
 ・実際の運用に当たっては、会社都合か自己都合かとかは特に関係ありません(二者択一という訳ではないので)
  どの資格者に該当するか、その内容から給付制限が付くかどうかになります
  (実際は正当な理由のない自己都合退職以外は給付制限は付きません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給付制限なしの条件はいろいろあるんですね。

>今回の場合は、一般受給資格者の契約満了退職で給付制限の3ヶ月は付きません
給付制限なしと離職前からわかっていれば、安心して次の職探しができます。
他の社内の契約社員にも知らせたいと思います。

お礼日時:2012/11/05 13:15

ちゃいまんがな。


黙示の更新を阻止するために更新が無いと明示されているだけの事で、期間満了である事に違いはないだよ。
だから、会社都合でも自己都合でもなく、単に期間満了による雇い止めになるがな。
事前に契約終了が判明しているために、通常は給付制限が付くだな。
そもそも、制限が付かないのは、突然の解雇により生活に困窮する事のないように、てな根拠があるんだがな。

ただし、、、、、、、(全く、役人のやる事は、ああ、言ってみたり、やっぱり、こうって言ってみたり)

それもやっぱりかわいそうてな事で(どうせ政治家の家族かなんかが文句付けたんだろうに)
特定理由離職、てな題目が追加され、
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
つう場合は制限は付けませんよ、と相成った訳じゃ。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

もっとも、早く給付されれば早く終了するのがたいていで、(そうでない場合もあるけんども)
3ヶ月分くらいの貯金は無いとアカンがな。

へびのあし (ニョキニョキ)
3年てのは労基法由来で、これを超えて継続雇用すると無期雇用の性格が強くなって解雇しづらいんだな。
これを気にしない会社も多いけんど、逆に法律に無知つうか適当なわけで、きちんと3年で終了ですよってのはちゃんとしたお仕事と言えるがな。

酔っぱらってるガニ。ろれつがまわらんんおはかんあべんdに
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>会社都合でも自己都合でもなく、単に期間満了による雇い止めになる
離職すると必ずどちらかにあてはめられるものだと思っていました。

ご案内いただいた、ハローワークのページを読むと、私たちのケースは「特定理由離職者」
にあたるのか、と思いつつも、捕捉1を見ると「やっぱりあたらないかな・・・」とも思い、
混乱するところもあります。

給付制限の意味を考えればおっしゃるとおり、最初からわかっているのだから(備えられる
十分な期間があるので)制限はありますよ、ということで、自分のようなケースは給付制限を
課せられても仕方ない、というふうに考えていました。
労働環境の変化も著しいですから、いろいろな措置もとられているのですね。

お礼日時:2012/11/05 12:59

考え方が逆だよ。


「延長はない」と明記されているからこそ会社都合な訳だ。
契約社員が続けたいと希望したところで受け入れないってことだろ?
契約社員の都合じゃないんだから自己都合にはならない。

会社が契約更新をしても良いって言ってるのに、それを蹴って満了で終わりにしたら自己都合。
これは派遣社員とかも同じでね、契約満了を理由に実質雇い止めとかだとやはり会社都合になる。
逆に派遣会社が次を紹介してるのに断れば自己都合。

あんたの知識はちょっと古いかな。
2009年に法改正されてるよ?
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

遅ればせながら捕捉させていただきますと、私も契約満了は会社都合だと
考えていました。
ただ「会社都合だから、給付制限はない」という部分に疑問があったのです。
前回の離職時(1年半前)に「会社都合での離職の場合、すべてが給付制限を
免れられるわけではない」という話をハローワークで伺ったもので・・・

文章が長くならないように端折ってしまった部分が多かったため、わかりにくく
なってしまって申し訳ありません。

お礼日時:2012/11/05 12:29

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