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失業保険受給時の過去6ヶ月給料計算時、一週間の所定労働時数が20時間以上30時間未満の短時間雇用被保険者は1ヶ月勤務日数が11日以上で1ヶ月とみなされるのでしょうか?8月に退職する場合は、退職最終月8月分が有給を使用しても11日未満勤務であれば、計算時には最終月8月の給料は省かれ2月~7月までの過去6ヶ月分給料で失業保険受給額は計算されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>1ヶ月勤務日数が11日以上で1ヶ月とみなされるのでしょうか?


手当の金額の計算上はそうなります。
ただ、受給資格の要件としては1/2ヶ月としてみます。(よって短時間被保険者が受給資格を得るには12ヶ月間必要)

>8月に退職する場合は、退職最終月8月分が有給を使用しても11日未満勤務であれば、
手当の計算の1ヶ月というのは退職した日から起算して1ヶ月なので、
例えば8月8日に退職したならその日から遡って1ヶ月という計算になります。
また、ご質問内容から有給により手当の金額が下がってしまうのではないかと不安なのかと思いますが、
給与の全額を補償するのが有給なので手当の計算上は何の影響も御座いません。(有給は手当の計算の算定日数として含みます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/15 15:10

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