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失業給与額の計算についてです。

勤務日数が11日未満の月は、計算に含まないらしいのですが...。

例えば、給与は25日締め月末払い、
退職日は2月10日だとします。

時給制のパートやバイトだとします。
この場合、1月25日~2月10日に働いた分の時間給は、出勤日数が11日なければ計算に含まないのでしょうか。

それとも、10日が退職日なら、1月11日から2月10日、12月11日~1月10日...と全て10日を区切りとして、計算していくのでしょうか。

A 回答 (3件)

>10日が退職日なら、1月11日から2月10日、12月11日~1月10日...と全て10日を区切りとして、計算していくのでしょうか。



これは被保険者期間の計算の区切りです。
賃金日額の計算に使うのは、賃金支払基礎日数が11日以上ありかつ賃金締め翌日から締め日までが丸々計算期間となる給与です。

ですから
>例えば、給与は25日締め月末払い、
>退職日は2月10日だとします。

この場合、最後の給与は締め期間の途中までしかないので使用しません。
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>雇用保険の場合は、退職日から遡って1ヶ月を区切りますので、後段に書かれたような期間で計算します。

会社の締め日とかは関係ないです。

離職日で区切った給与をいちいち計算するおつもりなんですかね?
再掲ですが、上記は受給資格を判断する際の「被保険者期間」を数える時の区切りです。
今回の質問のように手当額を計算する時は当たり前ですが締め日ごとの給与から計算しますし、締め日翌日から次の締め日までの全期間を計算期間としない給与は含みません。
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雇用保険の場合は、退職日から遡って1ヶ月を区切りますので、後段に書かれたような期間で計算します。

会社の締め日とかは関係ないです。
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