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・毎月10日までの給与、25日振り込み
・翌月にその月の振り込み
バイトを2つ掛け持ちしているのですが、前者の12月11日から来年1月10日までの給与と、後者の12月全体の給与は来年1月分の給与として計算されることになりますか? それとも今年の分として計算されることになりますか?

A 回答 (2件)

税金の話なら発生主義と言って、権利が生じた時期を基準として計算します。

給与は労働した瞬間に受け取る権利が発生しますからね。
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>来年1月分の給与として計算されることになりますか? それとも今年の分として計算される…



どんな観点からのご質問、誰が、何の計算をするためのご質問ですか。

税金の関係なら、支払日ベース、どちらも翌年分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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