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主人が業務上の原因で死亡し、労災保険を適用しようとしています。

家族構成は、妻(私)、長男(既に成人)、長女(既に成人)という形です。

労務士に相談したところ、労災保険による遺族年金と一時金が支払われるということでしたが

その遺族年金の計算方法が「生前の直近3か月の給与により算出される」ということでした。

主人は、日給月給なのですが、直近3か月はたまたま、家族旅行や様々な理由で

休暇をとっており4か月前以前の給与に比べ半分にも満たない額でした。

この場合、その直近3か月の給与で計算されると

いつも頂いていた給与額で計算した場合の額と歴然の差がありました。

これは不服申し立てできないものなのでしょうか。


また、本件とは少々ずれますが、葬儀料も労災保険ででると聞きました。

こちらに関しては労務士さんは何も言っていなかったのですが

支払われますでしょうか?急な事故での死亡でしたので

葬儀は既に終わっており、葬儀屋さんにも支払は終わっています。

すみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1です。


お礼ありがとうございます。
ちょっと気になったのですが

>たとえば、死亡3か月前、なんらかの理由で給与が一切無かった場合は

>遺族年金がそもそも支払われない法のきまりなのでしょうか?
>(※保険料は収めているとします)

何らかの理由とは?
遺族年金が「貰えない」と誰かから聞いたのですか?

保険料を支払っていれば「0円」という月も存在しますよ。
内容から察するに「最低保障年金」が支給されると思われます。
http://www.chosakai.co.jp/news/n11-07-29-2.html
年齢で物価指数によるスライド制度で決まります。
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この回答へのお礼

なるほど..こうなっているのですね。
詳しい説明ありがとうございました。
色々手続きを進めていきます。

お礼日時:2012/04/16 11:03

>これは不服申し立てできないものなのでしょうか。



不服申し立ては自由に出来ますが、100%、認められずに却下されます。

>葬儀料も労災保険ででると聞きました。

申請すれば、315000円+給付基礎日額の30日分(最低保証給付基礎日額の60日分)が出ます。

申請可能期間が決まっている筈なので、期間を過ぎると給付を受けられません。

因みに、不服申し立てをすれば、申し立ての結果が出るまで、葬祭給付の申請は出来ません。

申し立ての結果が出る前に申請期限に到達すれば、葬祭給付の申請は不可能になります。

なので、結果が100%駄目だと判ってる不服申し立てをすれば、葬祭給付金は諦めないといけません。

葬祭給付金の申請をするなら、不服申し立ては行ってはいけません。
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お答えします。


>この場合、その直近3か月の給与で計算されると

>いつも頂いていた給与額で計算した場合の額と歴然の差がありました。

>これは不服申し立てできないものなのでしょうか。

残念ですが「出来ません」
仮に出来たとしたら誰もが上乗せ請求を法律で認めることになるので
労災保険の性質上あってはならないことになります。
つまり・・・
「働かずして大金を手にする」です。

>主人は、日給月給なのですが、直近3か月はたまたま、家族旅行や様々な理由で

>休暇をとっており4か月前以前の給与に比べ半分にも満たない額でした。

運が悪かったとしか言いようがありません。
でも・・・何も無いよりかは良かったと思いますが・・・


>また、本件とは少々ずれますが、葬儀料も労災保険ででると聞きました。

葬儀費用は請求は出来ます。
ご相談された「労務士」にご確認下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

運が悪かったと納得するしかないようです。


たとえば、死亡3か月前、なんらかの理由で給与が一切無かった場合は

遺族年金がそもそも支払われない法のきまりなのでしょうか?
(※保険料は収めているとします)

お礼日時:2012/04/16 10:50

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