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3日間の体験入店を経て昨日からスナックでバイトをするようになりました。
学業を優先するため週2回、5時間までの勤務をする予定です。
親に内緒でバイトをしているので絶対103万以下に抑えたいです。
そこで給料から10%引かれていますが自分で計算するのには10%引かれてない分で換算していけばいいのでしょうか?
またドリンクバックがあるのですが、そちらも源泉徴収の方に含まれるのでしょうか?
無知なためわかりやすい説明でお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは


お店がただしく計算しているかどうかは別として参考URLの源泉徴収税額の計算方法は
(給料 - 計算期間の日数(例えば4月だったら30日)×5,000円)×10.21%
となっています。
基本的にお給料の明細書をみれば書いてあると思うのですが、お給料の明細書に書いていない場合の逆算方法としましては、

例えば、4月の源泉を差し引いた後(その他に何もひかれていないとして)のお給料が10万円だったとしたら、
実際のお給料Xは
X-(X-30×5,000)×10.21% =10万円
の方程式を解くことで算出できます。
この場合は、
X=128,427円
となります。


また、ドリンクバックは給料の「手当」の部分になりますので、源泉徴収(所得税)の算定に含まれます。
他に衣装代や深夜帰宅するためのタクシー代も含まれます。


ご参考になれば

(参考URLより引用)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円
 ※15万5千円=5千円×31日
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
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まずは 一ヶ月間 働いて 給料明細書を受け取って下さい



そのスナックが きちんと 貴女を 雇用したかどうかも判らない内は 何とも言えません

幽霊社員の可能性もあるので・・
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