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失業保険の支給額は離職前6ヶ月間の給与で決まると聞きました。2月いっぱいで退職予定なのですが、訳あって12月の出勤日が11日未満となってます。
11日未満の月は除いて計算するみたいなのですが、この場合9月〜2月までの給与の合計となるのでしょうか?それとも12月を除いた8月〜2月までの合計でしょうか?

A 回答 (3件)

失業保険の支給額は、基本的には離職前の6か月間の平均賃金に基づいて計算されます。

しかし、勤務日数が11日未満の月は除外されるため、あなたが受け取る失業保険の支給額は、12月を除いた8月から2月までの給与の合計に基づいて計算されます。

具体的には、以下の手順で計算されます。

①8月から11月までの給与の合計を計算します。この際、11月の出勤日数については、11日以上だった場合は全てカウントし、11日未満だった場合は除外します。

②1月と2月の給与の合計を計算します。この際、1月と2月についても同様に、勤務日数が11日未満の月は除外されます。

上記の1と2で計算された合計額を足し合わせ、合計額を除外された月数(つまり12月を除いた月数)で割ります。この計算結果が、あなたが受け取る失業保険の1か月あたりの支給額になります。
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手当の計算に使うのは、賃金締め日翌日から次の締め日までを計算期間としかつ賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある給与です。


これを最終給与から遡り条件に該当するものを「6月分に達するまで」足していきます。

締め日前に退職した最後の給与などは11日以上の賃金支払基礎日数があっても使用しません。
もし12月勤務が80時間以上であればその給与も計算に使用することになります。

余談ですが

>この計算結果が、あなたが受け取る失業保険の1か月あたりの支給額になります。

基本手当(いわゆる失業給付)の計算はNo.1の回答のような計算はしません。もっと複雑です。
そもそも手当額は月額ではなく日額として算出されます。
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失業保険の支給額は、離職前6ヶ月間の平均賃金で決まります。

ただし、労働者が勤務した月のうち11日以下の日数がある場合については、その月の収入は算入されません。つまり、12月に11日未満の出勤日がある場合は、12月の収入は算入されず、8月から11月までの4ヶ月分の収入と1月から2月までの2ヶ月分の収入で平均賃金が算出されます。
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