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2月15日付けで現職を自己都合で退職します。
給料は15日締めの25日払いで、1月16日~2月15日までの勤務分が2月25日に給料として支払われます。
現職の1月16日~2月15日の間の出勤日数は22日となっています。この間に有給ではなく欠勤で11日以上休んだ場合、1月16日~2月15日までの1ヶ月は失業給付の計算の対象となる6ヶ月以前に含まれるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

有給休暇か休業手当の対象ならば賃金支払基礎日数に算入できますが、欠勤は無理です。1か月の間に14日以上の出勤日が必要ですので、11日しかないとなるとお尋ねの期間は「6か月」の対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/17 15:57

1ヶ月は、1日から末日までのことで、その内14日以上の出勤だと思いますが


1/1~1/31まで14日間以上の勤務で一月
2/1~2/15までは14日以下の勤務になる為一月にならない
だと思いますが
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