例えば1年ごとに退職し、退職金を500万円もらい、そのまま同じ会社で再雇用され、1年後に再度退職し500万円の退職金をもらい、その後再雇用を繰り返す場合と、辞めずに1年に一回賞与500万円を毎年もらい続ける場合とで税金の額に差はでるのでしょうか。
そもそも、退職し、退職金を500万円もらい、そのまま同じ会社で再雇用される場合に、「退職金」と税法上認めてもらえるものなのでしょうか。友人で会社に継続的に勤務しているが、途中で退職金をもらったが、そのまま働いているという話を聞きましたが、そのようなことが本当に可能なら、上述のようなことも可能なのかと思いましたが、どうなのでしょうか。ご存知の方ご教授ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税金が大幅に違うことは他の回答のとおり。
税務上の取り扱いとしては、
勤務条件が同じような状況なら、賞与と認定されます(所得税基本通達30-1)。
就業規則に従って定年退職し、規定通りの退職金が支払われた場合には、その後再雇用されても、通常は退職金として認められます(同通達30-2(4))。
その他、使用人から役員になった場合や退職金規定が抜本的に改定されたような場合には、一定の条件のもとに退職金と認められるケースもあります。
質問のような支払い方は退職金としての実質を全く持っていないので、通達の30-1で賞与と認定されることになります。そもそも「毎年払う」のなら最初から継続雇用が前提ということですから、「退職」という言葉に適合しません。名目だけ「退職金」としたってダメということです。
所得税基本通達
法第30条《退職所得》関係
(退職手当等の範囲)
30-1 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正)
(1) 新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(注)
1 上記の給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支払われるものに限られるのであって、例えば、使用人の選択によって支払われるものは、これに当たらないことに留意する。
2 使用者が上記の給与を未払金等として計上した場合には、当該給与は現に支払われる時の退職手当等とする。この場合において、当該給与が2回以上にわたって分割して支払われるときは、令第77条((退職所得の収入の時期))の規定の適用があることに留意する。
(2) 使用人から役員になった者に対しその使用人であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与(退職給与規程の制定又は改正をして、使用人から役員になった者に対しその使用人であった期間に係る退職手当等を支払うこととした場合において、その制定又は改正の時に既に役員になっている者の全員に対し当該退職手当等として支払われる給与で、その者が役員になった時までの期間の退職手当等として相当なものを含む。)
(3) 役員の分掌変更等により、例えば、常勤役員が非常勤役員(常時勤務していない者であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く。)になったこと、分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで、その職務の内容又はその地位が激変した者に対し、当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(4) いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(5) 労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年(以下この(5)において「旧定年」という。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの
(6) 法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
No.3
- 回答日時:
勤続年数2年未満は控除額は80万円
420万円の半分が退職所得の金額となる
源泉徴収20%だから、税額は42万円
賞与の場合、他の控除がどうなるのか分からんけど、税額は70万とかぐらいかな~
No.2
- 回答日時:
退職金500万円から退職所得控除80万円を引いた420万円の半分210万円に税率10%をかけた21万円から所得税計算の控除額97,500円を差し引いた112,500円が退職金に対する所得税です。
ただし、退職所得受給に関する申告書を出していなければ、20%の100万円が源泉徴収税額となります。
また、この方が役員だった場合、半分にする計算が省かれるので、420万円の20%から472,500円を差し引いた367,500円が所得税となります。
1年毎に退職して支払われても問題はありません。ただ、1暦年に2回もらった場合は合算して計算をするので、税額は増えます。
これが賞与になると、前月の給与や社会保険料も関わってくるので一概には言えませんが、500万円という金額を考えれば、おそらく20%位はあるのではないでしょうか。
また、賞与となると厚生年金保険料の対象にもなるので、なおさら引かれる額が増えます。
かなり大雑把ですが、こんなところでわかるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
退職金に対する源泉徴収の内容を知ればすぐ正解はでます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
1年毎にもらうなら、税率は20%です。
再雇用の年収と退職金の総額がわからないので、答えようがないですね。
なお再雇用された場合は失業手当に相当するお金が長期間支給される場合があります。
いずれにせよ1年に1回500万のほうがたくさん税金を払うことになりそうです。
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