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2/25~3/10まで労災で休んだ場合、3月の給与の計算が終わるまで労災の用紙の提出はできませんか?末締めの翌月25日が給与なんですが、大体給与の計算が15日頃に終わるそうなので、労災の用紙(8号)が提出されるのは4/15以降になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
労災給付金は、休業賃金6割と特別給付金2割の合計で8割給付金です。
労災認定日以前の給与報酬の平均報酬額の6割が休業給付金になります。
給与報酬の平均報酬額の2割が特別給付金となります。
厚生労働省の最低賃金額よりも給与平均報酬が低いときは高い報酬額を選定します。
8号様式に会社の捺印することになりますが、8号様式は、労災申請するときの8号様式と休業補償の請求する様式があります。
会社が搭載と認めている場合、労災申請時の8号様式に会社が記入事項に記入することになります。
申しも会社が労災を認めないときは、労働基準監督署が会社に賃金台帳・出勤簿の提出命令発出し会社は提出することになります。

あなたは労災申請することで、労働基準監督署が調査結果で労災か否かの判断します。
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結論


療養期間が過ぎた日数分は何時でも請求することができます。
会社の給与締日や支払い日に関けありません。
労災は、1日単位で計算するため、給与〆に関係なく何時で請求することはできます。
2/25~3/10日間の日数分14日分の請求は3/11日以降であれば何時でも8号様式請求することができます。
労災給付金の代理請求(会社)にすることは避けることです。
給与計算と労災は関係ない処理になります。
その為、会社代理にするとあなたのところに届くまでに時間がかかりすぎますので避けることです。また、トラブルのもとになります。
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この回答へのお礼

ネットで調べたところ
<給付額は平均賃金の8割で、原則、4日目以降の無給休業日数分支払われる。 ・請求には、被災した月を含めた過去4か月分の賃金台帳・出勤簿の添付必要。>

とあるのですが、これは2月と11月〜1月の賃金台帳と出勤簿だけでいいということですか?3月は不要ですか?

お礼日時:2023/03/19 20:35

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