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もうすぐ失業保険の3回目の認定日があるのですが、その日に行くことができなかった場合、次の認定日までは給付を受けられないということに思います。
確かすみやかにハローワークに出向くようにと説明を受けたと思うのですが、その際になにかおとがめはあるのでしょうか?
ただ新しい用紙をもらって次の認定日までに就職活動の実績を残すだけでいいのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

出れなかったことに対して正当な理由があれば認められます。



失業給付を受けている状態とは職についている状態に準ずるので、病気や求職活動、冠婚葬祭などの理由であればともかく、働いていれば業務に出なければならない日なのに出勤しないようなものですから、それなりに正当な理由がなければ問題になり次の認定日までは失業給付は出ないということですね。(繰越になる)
あと当然ながら何故出れないのか色々聞かれるでしょう。


ただ正当な理由があれば何も怖いことはありません。人間が生活しているのですから、当然出れないこともあります。先にあげた正当事由などはその典型例ですね。この場合は申し出れば認定日の変更も可能です。
ちなみに少し古いかもしれませんが、平成2年での認定日変更を認めるケースは、

1.「就職」する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない。)
2.法第15条第4項各号に該当する場合(傷病、公共職業安定所の紹介による求人者との面接、天災等のため、証明書により失業の認定を受ける。)
3.公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む。)
4.各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
5.公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所する場合又は各種講習を受講する場合
6.同居の親族(民法第 725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。)又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合。
7.(ヘ)と同範囲の親族の危篤又は死亡及び葬儀
8.配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
9.受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む。)又は(ヘ)と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
10.中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席
11.選挙権その他公民としての権利を行使する場合
12.前各号に掲げる場合に準ずるものであって、社会通念上やむを得ないと認められるもの(例えば、(ロ)に準ずる理由としては、暴風雨等により災害発生のおそれのある場合がこれに該当する。)

これ以外でもその内容により認められる場合はあります。もちろん上記を証明するための書類も求められます。

なお認定日の変更が認められず、認定されなかった場合でもその分は次回以降に持ち越されます。
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法律の改定以上に職安の対応は日増しに厳しくなっています。

東京では面接に行った先の担当者の名前を書かせるハローワークもあります。行けない場合、できれば前日までに電話して、新しい認定日を指定してもらえばましではないでしょうか。なんにしても、嘘やごまかしが通用しにくくなっていますので、誠実に行動することをお勧めします。
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担当者によりますが、おとがめはないと思います。


給付が遅くなるだけで。
認定日が次回になりますね。
ただ、その日が面接日や就職試験であるとか、就職に関わるものであれば、考慮してくれることがあります。
直接ハローワークに問い合わせてはいかがでしょう?
私も認定日に熱を出して行けなくなったことがありました。
ハローワークの方も鬼ではありませんから(笑)、きちんとした理由があれば考えてくれますよ。
ただ、遊びにいくからといった理由ではマズイでしょうね。
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